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令和6年分 公的年金等源泉徴収票について

2024年12月17日

「令和6年分 公的年金等源泉徴収票」は、令和7年1月10日(金)より順次発送致します。

※源泉徴収票がお手元に届くまで、郵便事情等を考慮し、1週間程度お待ちください。
到着しない場合は、当基金までご連絡願います。


所得税及び復興特別所得税の確定申告の際の添付書類としてご利用ください。
確定申告の期間は令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までとなっておりますので大切に保管してください。

*用紙は例年通り圧着はがきにて発送いたします。


よくある質問

Q1  「支払い金額」・「源泉徴収税額」の内容を教えてください。
A1 支払い金額・源泉徴収税額とは以下の内容となります。
(1)「支払い金額」
昨年1年間にお支払いした年金額における税引き前の年金額の合計額です。
(2)「源泉徴収税額」
年金お支払い時に源泉徴収した(差し引いた)所得税の金額の合計額です。
「支払金額合計」から「源泉徴収税額合計」を差し引いた結果が「1年間のお受け取り額(お振り込み額)の合計」となります。
例)お支払い金額120,000円 - 源泉徴収税額9,189円 = お受け取り額(お振り込み額)110,811円


Q2 日本年金機構と企業年金の源泉徴収票では記載されている区分が違いますが、各区分の記載内容にはどのような違いがありますか?
A2 お受け取りになっている年金の該当する区分に金額が表示されます。各区分は所得税法第203条の3の各号の条文に基づいて税金額の計算をしていることを意味しています。

令和2年分以降

区分 該当する年金
所得税法第203条の3
第1号・第4号適用分
国の年金(日本年金機構からの源泉徴収票のみ該当)
所得税法第203条の3
第2号・第5号適用分
厚生年金基金の年金
所得税法第203条の3
第3号・第6号適用分
退職共済年金等の年金(日本年金機構からの源泉徴収票のみ該当)
所得税法第203条の3
第7号適用分
上記第1号~第6号に該当しないもの
⇒あなた様の年金はこれに該当致します。


Q3 扶養親族や配偶者がいる、または障害があるが控除が適用されていない。
A3 確定給付企業年金制度より年金をお受取いただいている受給者様については、所得税法上、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」での申告をすることができないため、適用できず、記載もございません。


Q4 住所変更の手続きを済ませましたが、源泉徴収票が旧住所に送付されてきた。
A4 12月6日時点のデータで作成を行っています。このため、12月6日時点のご登録が旧住所となっている場合は、源泉徴収票が旧住所へ送付されることとなりますのでご了承ください。なお、確定申告の際には、旧住所で税務署へご提出いただいても問題ございません。


Q5 亡くなった受給者宛に源泉徴収票が届きました。
A5 受給者様の死亡に関するお手続きを致します。お手数をおかけしますが、当基金までご連絡願います。


Q6 源泉徴収票を紛失した場合、再発行はできますか?
A6 可能です。当基金までご連絡願います。


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