DB(確定給付制度)の掛金と給付
掛金
掛金は、従業員の資格取得日(入社日)の属する月分から、資格喪失日(退職日の翌日または70歳誕生日の前日)の属する月の前月分までとなり、毎月、事業主より納付いただきます。
ただし、67歳に達した日の翌月1日以降のDBへの新規加入はできませんので掛金も発生しません。
掛金の額は、報酬標準給与月額に次の掛金率を乗じたものとなります。
なお、掛金率は全事業所共通する30%相当のDB部分に加え、その事業所が70%相当の部分をDBを選択しているか、またはDCを選択しているかで異なります。
※制度概要については、当サイトの『 基金の概要 』をご参照ください。
※掛金の納付は便利な口座振り替え(毎月28日 休日は翌営業日)をお薦めしております。
種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
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標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 (70%相当の部分がDBの事業所) |
14/1000 | 全額を事業主が負担します |
将来の給付を賄うために必要となる掛金 (70%相当の部分がDCの事業所) |
4/1000 | ||
事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 2.5/1000 |
給付の種類と支給要件
当基金の給付金は、資格喪失日(※1)までの加入者期間に応じて受けられる給付金の種類が異なります。
加入者期間が3年以上で脱退一時金を、10年以上で老齢給付金(一時金または年金を選択)を受給できます。
なお、解散した「農業機械販売業厚生年金基金」から引き続き当基金にご加入いただいている事業所の加入者につきましては、当該厚生年金基金の加入期間がみなし加入者期間として通算されます。
ただし、厚生年金基金の加入期間は給付額には反映されません。
※1 資格喪失日は、退職日の翌日となります。また、70歳まで加入した場合は誕生日の前日が資格喪失日となります。
種類 | 内容と支給要件 |
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老齢給付金 | 支給要件:加入者期間10年以上
一時金または年金のどちらを受けるか選択(一部選択も可 75%、50%、25%)できます。
《 一時金を選択した場合 》 基金の資格喪失したときに一時金を受けることができます。 また、60歳未満の方は、この一時金相当額を将来の年金等の給付金の原資として、期限内に他の年金制度へ移換(ポータビリティ)ができます。ただし、制度によっては移換できない場合があります。 なお、60歳以上の方はポータビリティの対象外となります。 《 年金を選択した場合 》 5年、10年、15年の中から受給期間を選ぶ有期年金となります。 60歳未満で資格喪失した方は60歳から(誕生日前日の属する月の翌月分から)支給します。 60歳以降に資格喪失した方は資格を喪失したときから(資格喪失日の属する月の翌月分から)支給します。 なお、本人の申し出により年金の支給開始時期を70歳まで繰下げることもできます。 ただし、繰下げによる年金額の増額はありません。 |
脱退一時金 | 支給要件:加入者期間3年以上10年未満
基金の資格喪失したときに一時金を受けることができます。 また、この一時金相当額を将来の年金等の給付金の原資として、期限内に他の年金制度へ移換(ポータビリティ)ができます。ただし、制度によっては移換できない場合があります。 |
遺族一時金 | 次に掲げる者が死亡した場合は、そのご遺族に一時金としてお支払いします。
・加入者期間3年以上ある加入者が亡くなった場合 ・年金受給者が受給期間内に亡くなった場合 ・加入者期間10年以上ある者が、給付金を繰下げている間に亡くなった場合 |
ポータビリティ(移換)
ポータビリティ制度とは、加入していた企業年金制度の資格を喪失し、その企業年金制度からの脱退一時金を受け取らず、転職先の企業年金制度など、その他の制度へ脱退一時金相当額を持ち運ぶ(移換といいます)ことで、将来、通算した形で給付を受けることができる仕組みです。
ただし、移換できない場合もありますので、移換の可否については移換先制度への確認が必要です。
また、移換の申出期限は、原則、加入者の資格を喪失してから1年以内となりますが、再就職先の厚生年金基金へ移換する場合は、再就職先の厚生年金基金の加入者の資格を取得してから3ヶ月以内のいずれか早い日となります。
※当基金の資格を喪失したとき、老齢給付金の支給要件を満たしている60歳以上(移換を終了しない間に60歳到達する方も含む)の方は他制度への移換はできません。
移換先の選択肢
資格喪失後、次のいずれか1つの制度へ一時金相当額を移換することができます。
他の年金制度への移換を希望する方は、移換の可否および移換手続き要領を移換先制度へご確認ください。
※移換後は、移換先制度の規約等に基づいた取り扱いとなります。
年金制度によって給付設計など様々です。移換先の制度内容を確認したうえでご判断ください。
企業年金連合会および個人型確定拠出年金(iDeCo)の概要
予定利率 | 年金額を算定する際の予定利率は、移換したときの年齢に応じて0.25%~1.25%。 |
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支給開始年齢 | 65歳。ただし厚生年金と同様の経過措置あり。 |
保証期間 | 80歳に達するまでの期間。ただし、脱退一時金相当額の移換が65歳以降に行われた場合は保証期間が逓減される。 |
事務費 | 定額事務費と脱退一時金相当額に応じた定率事務費が脱退一時金相当額から控除されます。 また、連合会から他制度へ移換する場合、年金額の原価相当額に支払事務費相当分を加えた額を移換します。 |
問い合わせ先 | 年金サービスセンター 年金相談室 企業年金コールセンターナビダイヤル:0570-02-2666 |
運用 | 選択した運用関連運営管理機関から選定・提示された運用商品に関する情報をうけて自己責任で運用商品を選択。 |
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給付 | 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金。 |
支給開始年齢 | 原則60歳。ただし加入期間が短い場合は61歳~65歳。 |
事務費 | 初回事務手数料および毎月の事務手数料が必要。 (その他、運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料があり、それぞれが定めるところにより負担する必要があります。) |
問い合わせ先 | イデコナビダイヤル:0570-086-105 |