受給者等の届け出
確定申告について
企業年金は、所得税法上「雑所得」とみなされ、所得税の課税対象になります。また年金額に関わらず、一律7.6575%※の所得税を源泉徴収し税金を差し引いた金額をお支払いしてます。
※復興特別所得税含む
- 基金の他に国から年金を受けている方や、働いて給与のある方は確定申告が必要です。 納めすぎの所得税については還付されることになります。
- 「源泉徴収票」は毎年1月中旬に「日本生命」より郵送されます。
詳しくは「 税金について」のページをご覧ください。
各種変更の届け出について(住所・氏名・年金受取口座)
- 年金を受給している方は、60歳時にお渡ししてます冊子「年金受給権者のしおり」中の綴込みから【年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書】(用紙①)を切取って当基金に提出してください。
- 繰下げ者の方は退職時にお渡ししてます冊子「繰下げ者のしおり」中の綴込みから【繰下げ者諸変更通知書】(用紙①)を切取って当基金に提出してください。
年金証書を紛失・破損されたとき
年金を受給している方は、60歳時にお渡ししてます冊子「年金受給権者のしおり」中の綴込みから【年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書】(用紙①)を切取って当基金に提出してください。
「現況届」の提出 ~75歳以降の受給者の方~
保証期間が終了した75歳以降の受給者の方には毎年現況を確認することになっております。
そのため誕生日の前月に「現況届」を郵送いたしますので、手続案内に沿って記載の期限までに当基金にご返送ください。
※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。
亡くなられたとき
- 年金を受給している方が亡くなられた場合はご遺族からの届け出が必要となります。
60歳時にお渡ししてます冊子「年金受給権者のしおり」中の綴込みから【受給権者が亡くなられたとき】を読んで頂き必要書類を提出願います。
なお、ご連絡が遅れますと年金の過払により後日返金頂く場合もありますのでご注意ください。
(年金の保証期間中に亡くなられた場合は、ご遺族に対して残りの期間分の遺族一時金が支払われます) - 繰下げ者の方は退職時にお渡ししてます冊子「繰下げ者のしおり」中の綴込みから【繰下げ期間中に受給権者が亡くなられたとき】を読んで頂き、必要な手続き書類を当基金へ提出してください。