加入者期間15年未満の手続き
脱退一時金を他の制度へ年金原資として移すこともできます
加入者期間15年未満で退職し年金受給資格のない方を「中途脱退者」とよびます。「中途脱退者」がうける脱退一時金は、企業年金連合会や再就職先の年金制度へ年金原資として移し、将来年金としてうけることもできます。このように、年金原資の持ち運びができるという意味から「企業年金のポータビリティ制度」といわれています。ただし、制度によっては条件が異なるので確認することが必要です。
退職後の状況によって異なる脱退一時金の取り扱い
移換先の年金制度の特徴
通算企業年金(企業年金連合会) 年金サービスセンター 年金相談室 電話 0570-02-2666 https://www.pfa.or.jp |
原則65歳支給開始で保証期間付きの終身年金。保証期間は受取開始年齢から満80歳まで。 企業年金連合会が受け入れ時に手数料を控除します。 事務費(上限34,100円)=定額事務費(1,100円)+定率 事務費(上限33,000円) 2017年4月現在 |
個人型確定拠出年金(iDeCo) (国民年金基金連合会) イデコ(iDeCo)ダイヤル 0570-086-105 https://www.ideco-koushiki.jp/ iDeCoナビ:https://www.dcnenkin.jp/ |
原則60歳支給開始。選択した運用関連運営管理機関から選定・提示された運用商品に関する情報をうけて自己責任で運用商品を選択。 初回管理手数料および毎月の事務手数料が必要。 |