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加入者

年金・一時金


ポータビリティ


年金・一時金

Q1 加入者が死亡した場合はどのような手続きをすればよいですか?
A1 基金加入中にお亡くなりになった場合は、仮想個人勘定残高(基準給与の累計額)を遺族一時金としてお支払いします。配偶者は年金で受け取ることも出来ます。

(手続)
以下の請求書に書類を添えて、会社担当窓口経由で基金にご提出ください。
提出書類・請求書 遺族給付金裁定請求書
必要書類

1. 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる市区町村の証明書(戸籍謄本など)

2. 委任状(請求権が同順位の方が2名以上いる場合)

Q2 勤続15年以上ありますが、60歳前に退職した場合でも年金で受け取れますか?
A2 60歳になるまで、給付の受け取りを待つ(支給繰下げ申出)ことは可能です。
退職時から60歳に到達するまでの間、年金給付利率と同じ変動金利(年1.5%〜4.5%)の利息が付利されます。

Q3 勤続15年未満で退職した時、一時金でなく年金でもらいたいのですが・・・
A3 当基金から給付を受ける場合は、一時金のみです。
ただし、年金通算制度(ポータビリティ)の利用で、企業年金連合会に給付の移換をすることで可能となります。この場合、管理手数料等の負担が課せられますので、よくご検討ください。その他、再就職先への移換も可能です。

Q4 60歳定年ですが、勤続期間が短くて(15年未満)脱退一時金しかもらえないそうです。 年金でもらう方法はないでしょうか?
A4 企業年金連合会に脱退一時金相当額を移換することで年金で受け取ることができます。 ただし、管理手数料等の負担が課せられ、また、受取開始年齢は原則65歳(厚生年金同様、生年月日により60歳から65歳に段階的に引き上がります。)からになります。
→ 企業年金連合会>企業年金と通算制度について をご参照ください。



ポータビリティ

Q5 年金ポータビリティ制度って何ですか?
A5 2005年10月から、企業年金制度間で積立金や加入記録を持ち運ぶことができることとなりました。
年金の受給要件を満たす前に退職したとき、それまで加入していた制度での積立金(一時金相当額)や加入記録を、受け入れ先の制度が年金通算を行うことで、加入者にとって、年金受給の機会が開けるといった利便性があります。

Q6 サッポロビール企業年金基金では、他の年金制度からの受け入れはしていますか?
A6 残念ながら現在のところ受け入れは行っていません。
サッポロビールでは、確定拠出年金で受け入れができますので、人事総務部にご確認ください。
確定拠出年金

Q7 ッポロビールを退職して転職する場合、サッポロビール企業年金基金から他の年金制度へ移す(移換)ことはできますか?
A7 はい、移すことができます(ただし加入者期間15年以上、定年退職の方はできません)。移換先は、企業年金連合会、確定拠出年金、厚生年金基金、確定給付企業年金(企業年金基金など)です。
ただし、厚生年金基金、確定給付企業年金は、移換先の規約に受け入れが定められていないと移換できません。
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