受給者・待期者
年金・一時金
各種変更
- Q3 市町村合併で住所が変更になりましたが、届出は必要ですか?
- Q4 金融機関の統廃合がありましたが、届出は必要ですか?
- Q5 氏名が変更になりましたが、届出は必要ですか?
- Q6 年金の受け取り口座を変更したいのですが、可能ですか?
確定申告
その他
- Q9 受給者が死亡した場合、どのような手続きをすればよいですか?
- Q10 受給者が死亡した場合、基金から受け取っている年金はどうなりますか?
- Q11 以前サッポロビールに勤めていましたが、基金から年金がもらえますか?
年金・一時金
Q1 | 受給中の年金にかえて、一時金にしたいのですが可能ですか? |
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A1 | 事由により可能です。 基金へお問い合わせください。 |
Q2 | 60歳になりますが、年金受給の手続きはどうすればいいですか? |
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A2 | 届出が必要です。提出書類については下記よりご覧ください。 |
各種変更
Q3 | 市町村合併で住所が変更になりましたが、届出は必要ですか? |
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A3 | 必要です。年金受給権者変更届(住所)をご提出ください。 届出用紙は、下記よりダウンロードしていただくか、お手元の「年金受給のしおり」の用紙をご使用ください。 |
Q4 | 金融機関の統廃合がありましたが、届出は必要ですか? |
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A4 | 必要です。年金受給権者変更届(受領方法)をご提出ください。 届出用紙は、下記よりダウンロードしていただくか、お手元の「年金受給のしおり」の用紙をご使用ください。 |
Q5 | 氏名が変更になりましたが、届出は必要ですか? |
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A5 | 必要です。年金受給権者変更届(氏名)をご提出ください。 届出用紙は、下記よりダウンロードしていただくか、お手元の「年金受給のしおり」の用紙をご使用ください。 |
Q6 | 年金の受け取り口座を変更したいのですが、可能ですか? |
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A6 | 可能です。年金受給権者変更届(受領方法)をご提出ください。 届出用紙は、下記よりダウンロードしていただくか、お手元の「年金受給のしおり」の用紙をご使用ください。 |
確定申告
Q7 | 年金を受給すると、確定申告が必要となりますか? |
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A7 | 基金の年金は、国の年金と同様「公的年金等に係る雑所得」となります。その年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得金額以外の所得金額が20万円以下である方は必要ありません。 ただし、年金や給与などから源泉徴収される税金は、一年間の収入見込額によって計算されていますので、本来納めるべき税額(年税額)との間に差が生じる場合があります。確定申告が必要ない場合でも、還付を受けるための申告書を提出すると所得税が還付される場合もあります。 確定申告は、毎年2月16日~3月15日にお住まいの税務署で行われます。詳しくは、税務署にお問い合わせください。 |
Q8 | 確定申告をしたいのですが、源泉徴収票はいつ届きますか? |
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A8 | 毎年、1月15日頃に発送いたします。 紛失された場合は再発行いたしますので、基金へご連絡ください。 |
その他
Q9 | 受給者が死亡した場合、どのような手続きをすればよいですか? |
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A9 | まずは、基金へご連絡ください、その際、年金証書をお手元にご用意ください。 |
Q10 | 受給者が死亡した場合、基金から受け取っている年金はどうなりますか? | ||||||||
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A10 | <年金受取開始から20年以内の場合> 受給者が死亡された場合、基金の年金には20年の保証期間を設けているので、年金受給開始(60歳)から20年以内(80歳)であれば残余期間分の年金を一時金としてご遺族にお支払いします。 なお、配偶者の方は、年金で残余期間受け取ることもできます。 (手続) 退職後に基金より郵送している「年金受給のしおり」に綴じ込んである以下の書類に必要書類を添えて、基金までお送りください。
<年金受取開始から20年以上の場合> 20年の保証期間を超えているため、一時金のお支払いはありません。 お亡くなりになった月までの年金のお支払いをしますので、速やかに届出をお願いします。 (手続) 退職後に基金より郵送している「年金受給のしおり」に綴じ込んである以下の書類に必要書類を添えて、基金までお送りください。
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Q11 | 以前サッポロビールに勤めていましたが、基金から年金がもらえますか? |
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A11 | サッポロビール企業年金基金は、設立が1990年10月(当初は「厚生年金基金」としてスタート)です。 それ以前にお勤めされていた方は、対象外です。 設立後、お勤めされていた方は、基金にお問い合わせください。 |