Q&A(受給者・待期者の方)
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給付
Q | 国の老齢厚生年金は、勤務しながら受け取ると減額または全額が停止されますが、基金の年金も同様に減額されますか? |
A | 定年後に会社勤めをした場合でも、基金の年金は減額されることはありません。また、基金の年金を受け取ることによって国の年金が減額されることもありません。 |
Q | 基金の年金は何歳から受給できますか? |
A | 退職時の制度によって異なり、60歳または65歳から受給できます(繰り上げ・繰り下げ受給はできません) |
Q | 年金の支払月はいつですか? |
A | 年6回、偶数月の月初のお支払いとなります。 (金融機関が休日の場合は翌営業日となります。) |
Q | 年金受給中に死亡したら年金はどうなりますか? |
A | 年金としての支払いは終了します(遺族への年金もありません)。ただし、保証期間中であれば、残りの年金原資が一時金としてご遺族に支払われます。保証期間が終了している場合はご遺族への一時金はありません。 |
Q | 年金受給待期期間中に死亡したら年金はどうなりますか? |
A | 受給される年金の種類によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。 |
Q | 現在年金を受け取っていますが、一時金に変更できますか? |
A | 現在受給している年金の種類によって異なりますので、お問い合わせください。 |
Q | 退職時に将来年金受給(支給繰り下げ)を選択しましたが、受給開始前に一時金で受け取ることができますか? |
A | 現在受給している年金の種類によって異なりますので、お問い合わせください。 |
Q | 2004(H16)年8月31日以前に、積水ハウスを退職しました。 基金の年金を受給することはできますか? |
A | 退職日や在籍期間などにより当時の厚生年金基金の制度が異なるため、以下によりご判断下さい。
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Q | 年金の原資に付与される利息の利率を教えてください。 |
A | 退職時の制度によって異なります。 確認されたい場合は受給者ご本人より当基金までお問い合わせください。 |
Q | 年金はいつまで受け取ることができますか? |
A | 終身年金は、受給者がお亡くなりになるまで受け取ることができます。 有期年金は、受給開始時に決定した期間で受け取ることができます。 その他、退職時の制度によって異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
Q | 実際に振り込まれる年金額は何を見ればわかりますか? |
A | 年金の受給手続き終了後に送付される「年金給付決定通知書」に記載されております。 翌年以降は、毎年5月下旬に送付される「年間支払いのお知らせ」に記載されております。 |
税金
Q | 基金から受け取る年金は確定申告が必要ですか? |
A | 基金から受け取る年金は税法上、国の年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」となるため、次の場合は確定申告が必要です。 ① 公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合 ② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合 なお、基金から受け取る年金は一律の所得税率で源泉徴収していますので、確定申告の手続きをしていただくと税金が還付される場合があります。 |
Q | 確定申告で使用する源泉徴収票が欲しいです。 |
A | 源泉徴収票が必要な場合は、当基金へご連絡下さい。 なお毎年1月下旬までに、りそな銀行からご自宅に届きます。届かない場合や紛失された場合も当基金へご連絡下さい。 |
Q | 基金から受け取る年金にかかる源泉徴収の税率について教えてください。 |
A | 一律7.6575%(※)です。 (※)平成25年1月1日より、復興特別所得税も含まれております。 |
Q | 退職時に基金から受け取る一時金の税金について教えてください。 |
A | ご退職時に基金から受け取る一時金は税法上「退職所得」の扱いになり、勤続年数に応じた「退職所得控除額」の範囲内であれば税金はかかりません。 詳しくは、国税庁HPをご参照ください。 |
Q | 基金から受け取っている年金に代えて全部・あるいは一部を一時金として受け取った場合、税金はどうなりますか? |
A | 基金から受け取っている年金において、 ① 全部を一時金にされる場合、退職所得となります。 ② 一部を一時金にされる場合、一時所得となります。 ただし、退職時の制度によっては一時金に代えることができません。 詳しくは国税庁HPをご参照ください |
Q | 年金受給待期期間中一時金に代える場合の税金はどうなりますか? |
A | 原則、退職年の退職所得となります。税金が発生する場合は支給時に源泉徴収されます。 ただし、退職時の制度によっては一時金に代えることができません。 |
手続き
Q | 年金受給者、あるいは年金受給待期者が亡くなったときはどのような手続きが必要ですか? |
A | ご遺族様より積水ハウス企業年金基金宛にご一報ください。 お問い合わせはこちら。 なお、ご遺族様からの連絡が遅れ年金が過払いとなった場合、ご遺族様より後日返金いただくことになりますのでご注意ください。 |
Q | 年金受給開始年齢に到達したら何か手続きが必要ですか? |
A | 年金受給にはご本人からの請求が必要となります。請求書類は、手続きのご案内と併せて、60歳または65歳に到達する誕生月の前月を目途に当基金からお送りいたします。 |
Q | 住所・氏名・受取口座・電話番号を変更する場合の手続きは必要ですか? |
A | 書類をご提出いただく必要がございますので、当基金までご連絡ください。 ※金融機関の統廃合による受取口座変更は届出の必要はありません。 ※氏名変更の場合のみ、公的書類(戸籍抄本等)の添付が必要です。 |
Q | 海外に居住することになりました。何か手続きが必要ですか? |
A | 海外に住所(生活の本拠)を移して、1年以上居住する予定の方は、「非居住者」として手続きが必要です。出国までに当基金にご連絡ください。 |
Q | 年金証書を紛失しました。 |
A | 2023年7月24日以降、年金証書は廃止となったため、再発行は致しません。必要な場合は給付に関する通知書類を送付しますので、当基金へお問い合わせください。 |
Q | マイナンバーについては何か手続きが必要ですか? |
A | 業務上必要な場合に限り、実施事業所や企業年金連合会等に委託し情報提供を受けておりますので、基金へのお手続きは不要です。 |
Q | 年金受給者が「成年後見人」をたてることになりました。基金への届け出は必要ですか? |
A | お届出頂く必要がありますので、当基金までご連絡下さい。住所変更や年金受取口座の変更などを行う場合に、受給者の代理人としてお手続きいただく必要がございます。 |
Q | 基金から受け取る一時金の『退職所得の源泉徴収票』が必要になりました。どのように入手したら良いでしょうか。 |
A | 基金へお問い合わせください。 |
その他
Q | 現況確認のハガキを返送し忘れました(紛失しました)。どうしたらよいでしょうか。 |
A | ご返送が遅れた場合や、紛失された場合は、必ず当基金までお問い合わせ下さい。 ※現況届の返送がない場合、年金を差し止めさせて頂く可能性がありますのでお忘れのないようご注意ください。 |
Q | 厚生年金基金制度とはどのような制度ですか? |
A |
厚生年金基金は、国が認めた企業年金制度のひとつで昭和41(1966)年10月に施行されました。国が運営する年金(老齢厚生年金の一部)の支給を国に代わって厚生年金基金がおこないます。この年金を「代行部分」といい、そこに独自の年金を上乗せしてお支払いすることが厚生年金基金の特徴です。 |
Q | 代行返上とは何ですか? |
A | 旧積水ハウス厚生年金基金は昭和47(1972)年4月に設立後、平成14(2002)年の確定給付企業年金法施行にともない、平成16(2004)年9月に代行部分の支払義務を国に返上し、確定給付企業年金に制度変更しました。この手続きを「代行返上」といいます。 |
Q | 基金から支払われる年金が、会社の業績悪化等で減額されることはありますか? |
A | 年金原資は年金受給者の資産で会社の資産とは分別されており、会社が受給者や加入者の了解なく、一方的に減額することは法的に不可能ですので、ご安心ください。 |
Q | 企業年金の資産はどうやって運用しているのですか? |
A | 年金資産は企業の資産とは分離され、国内外の株式や債券、プライベートエクイティなどのオルタナティブ投資などに分散投資し運用しています。「安定的」かつ「長期」の運用が要求される為、社内での検討はもとより、外部の専門家の意見を踏まえ、運用商品を選定しています。 直近の資産配分についてはこちら |
Q | 基金の財政状況や資産状況を教えてください。 |
A | こちらのホームページから閲覧ください。 閲覧にはユーザー名とパスワードが必要です。ユーザー名とパスワードが分からない方は 「お問い合わせフォーム」よりご申請ください。 |
Q | 自分の年金額等について知りたい場合はどうすればよいですか? |
A | 当基金へお問い合わせください。 個人に関する情報はご本人様以外にはお伝えできないことになっていますので、ご本人確認(氏名・生年月日等)をさせていただいた上で、ご通知します。 |
Q | 年金受給前ですが、年金証書はもらえるのでしょうか。 |
A | 2023年7月24日以降、年金証書は廃止となったため、発行致しません。必要な場合は給付に関する通知書類を送付しますので、当基金へお問い合わせください。 |
Q | りそな銀行とは取引がないのに、送付物が届くのははなぜですか? |
A | 当基金では、年金・一時金のお振込みや税金等の手続き業務をりそな銀行へ委託しておりますので、送付物はりそな銀行よりお届けしております。 |
Q | 以前、積水ハウスグループに勤務していました。 基金からの年金を受給することはできますか? |
A | 企業年金が受けられるかどうかは、退職時の退職金制度によって異なるため、当基金へお問い合わせください。 平成15年4月28日以前に勤続10年未満で退職された方へ |
Q | 現在、年金を受給中ですが、死亡時の一時金の受取人を遺言状などで指定することはできますか? |
A | 遺族一時金を受給できる遺族の範囲とその順位が当基金規約で定められているため、受取人を遺言状などで指定することはできません。また、退職時の制度によっては、遺族一時金の支給はありません。 |
Q | 現在、他の基金から年金を受け取っていますが、これを担保にして貸付を受けることはできますか? |
A | できません。 積水ハウス企業年金基金には、年金担保貸付事業のような融資制度はありません。 |
Q | メールやインターネットによる手続き(請求)は可能でしょうか。 |
A | できません。 手続き書類につきましては、ご郵送を頂く必要があります。(ご案内時に返信用封筒を同封させていただきます) |