掛金と給付
掛金
厚生年金保険の標準報酬月額(88千円~650千円)に下記の各掛金率を乗じて算出されます。
掛金は原則翌月末までの納付ですが、DCの運営管理等手数料に関してのみ6か月ごとに一度の納付となります。
種類 | 掛金(率) | 備考 | |
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DB | 標準掛金 | 0.6% | 全額を事業主が負担します |
特別掛金 | 0.2% | ||
事務費掛金 | 0.3% | ||
DC | DC掛金 | 1.4% | |
運営管理等手数料 | 月額400円/1人 |
給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 | |
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DB | 老齢給付金 | 加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当したときは、老齢給付金として年金を支給します。
①加入者期間が3年以上である加入者が65歳に達したとき ②加入者期間が3年以上、かつ55歳以上60歳未満で資格喪失した者が、60歳に達したとき ③加入者期間が15年以上、かつ、55歳未満で資格喪失した者が、60歳に達したとき ④加入者期間が3年以上、かつ、60歳以上で資格喪失した者が65歳に達したとき 年金は支給期間を5年、10年、15年又は20年の中から選択できる確定年金です。なお、老齢給付金は一時金(選択一時金)として受け取ることも可能です。 |
脱退一時金 | 加入者が、次のいずれかに該当することとなったときは、脱退一時金を支給します。
①加入者期間が3年以上15年未満、かつ55歳未満で加入者の資格を喪失したとき ②加入者期間が3年以上、かつ、55歳以上60歳未満で加入者の資格を喪失したとき ③加入者期間が15年以上、かつ、55歳未満で加入者の資格を喪失したとき ④加入者期間が3年以上、かつ、60歳以上65歳未満で加入者の資格を喪失したとき |
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遺族給付金 | 次に掲げる方が死亡したときは、その方の遺族に遺族給付金を一時金として支給します。
①加入者期間が3年以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く) ②加入者期間が15年(55歳以上で加入者の資格を喪失した者にあっては、3年)以上である加入者であった者であって、脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしているもの ③老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 ④老齢給付金の支給を受けている者であって、年金の支給開始後年金給付期間を経過していないもの |
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DC | 老齢給付金 | DCの老齢給付金は、原則として60歳に達したときに請求できます。 ただし、通算加入者等期間(鉄リDC規約第30条第2項参照)によって、請求できる年齢は以下の通り異なりますので、ご注意ください。 10年以上の方・・・60歳に達したとき 8年以上の方・・・61歳に達したとき 6年以上の方・・・62歳に達したとき 4年以上の方・・・63歳に達したとき 2年以上の方・・・64歳に達したとき 1月以上の方・・・65歳に達したとき なお、老齢給付金は年金として支給されますが、選択により一時金、又は年金と一時金の組み合わせでの支給も可能です。 |
障害給付金 | 加入者又は加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が、鉄リDC規約第35条各号のいずれかに該当したときは、障害給付金の支給を請求することができます。 なお、障害給付金は年金として支給されますが、選択により一時金、又は年金と一時金の組み合わせでの支給も可能です。 |
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死亡一時金 | 死亡一時金は、加入者又は加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その方の遺族に支給します。 遺族の範囲及び順位等は、鉄リDC規約第4節をご参照ください。 |
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脱退一時金 | 脱退一時金は、加入者であった方(個人別管理資産がある者に限る。)が次の各号のいずれにも該当するときに、支給します。
①企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者ではないこと ②個人別管理資産の額が15,000円以下であること ③最後に加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと |
確定拠出年金(DC)の給付について、詳しくは鉄リDC規約をご確認頂くか、確定拠出年金コールサービスをご活用ください。いずれも鉄リDC専用ページに掲載しております。