基金の給付
給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 |
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老齢給付金 | 基金の加入者または加入者だった人が【支給要件】のすべてに該当するとき(①と②を満たすとき)老齢給付金を受ける権利が発生します。 【支給要件】 ①加入者期間が10年以上 ②60歳に達したとき ※老齢給付金は70歳まで支給を繰下げることができます。 【年金の種類】 ・18年保証終身年金 受給者様がお亡くなりになられるまで支給されます。 ・18年有期確定年金 受給開始から18年が経過すると年金の支払いが終了します。 ・10年有期確定年金 受給開始から10年が経過すると年金の支払いが終了します。 ■保証終身年金とは、支給開始時点から一定期間(保証期間)については受給者の生死にかかわらず給付が保証され、保証期間終了後は生存している限り生涯にわたって支給される年金のことをいいます。すなわち年金受給開始前または保証期間内に死亡した場合は、保証期間または保証期間のうち残りの期間について、遺族に一時金が支給され、保証期間終了後に死亡した場合は、その時点で年金の支給が終了します。 ■確定年金とは、支給開始時点から一定期間について、生死に関係なく支給される年金であり、一定期間内に死亡した場合は、一定期間のうち残りの期間について遺族に一時金が支給されます。 【年金額】 支給開始時仮想個人勘定残高÷規約の別表第3に定められた年金現価率 (年金額の改定) 財政再計算時(5年毎)に実施。 (キャッシュバランス・プラン) 当基金では、金利の動向に応じて積立・年金額等が自動調整されるキャッシュバランス・プランを導入しています。積立金に付与する利息や年金計算するときの利率が2.5~4.5%間で変動します。 【受給権の消滅】 ①受給権者が亡くなったとき ②老齢給付金の全部を一時金として受け取ったとき ③18年有期確定年金または10年有期確定年金の支給期間が満了したとき |
【選択一時金】 老齢給付金は、一時金として受け取ることができます。 一時金の金額は仮想個人勘定残高です。 |
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脱退一時金 | 基金の加入者が【支給要件】のいずれかに該当するときに、脱退一時金が支給されます。 【支給要件】 ①加入者期間1年以上10年未満である人が加入者の資格を喪失したとき ②加入者期間10年以上である人が60歳未満で加入者の資格を喪失したとき ※②の方は60歳まで支給を繰下げることができます。 【脱退一時金の額】 脱退一時金の金額は、仮想個人勘定残高です。 |
【ポータビリティ(年金通算)制度】 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を移換することができます。 |
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遺族給付金 | 基金の加入者または加入者だった人が【支給要件】のいずれかに該当するときは、その人の遺族に遺族給付金(一時金)が支給されます。 【支給要件】 ①加入者が亡くなったとき ②老齢給付金の受給権者が支給開始前に亡くなったとき ③脱退一時金の繰下げの申し出をしている人が亡くなったとき ④老齢給付金の受給権者が年金を受けはじめて保証期間内に亡くなったとき 【遺族給付金の額】 遺族給付金の算出方法は、支給要件によって異なります。 ①加入者及び未だ年金受給を開始していない人(受給待期者)が亡くなったとき 死亡日現在の仮想個人勘定残高とします。 ②すでに年金受給を開始している人(受給者)が亡くなったとき 指標利率を前提として算出した残存保証期間に対応する選択一時金相当額とします。 |