受給者の届出
氏名・住所が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
「受給権者異動届」を基金宛にご提出ください。
老齢給付(退職金部分)の一時金請求
退職日および一時金の選択状況により、年金受給開始から15年の保証期間中は、一時金の請求が可能です。(下表ご参照)
一時金を請求する場合は、基金へご連絡ください。必要書類をお送りいたします。
退職日 | 一時金選択 | 取り扱い |
---|---|---|
2017年4月30日以前 | 一部または全部を選択済 | 一時金での請求不可 |
未選択 | 一部または全部を一時金として受け取り可能 | |
2017年5月1日以降 | 全部を選択済 | 一時金での請求不可 |
一部を選択済 | 残額の全てを一時金として受け取り可能 | |
未選択 | 一部または全部を一時金として受け取り可能 |
独自給付の請求
こちら(独自給付)をご覧ください。
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。
そのため基金より、誕生月に「現況届」を郵送しますので、必要事項を記入して、誕生月の月末までに基金宛ご返送ください。
ご本人の記入が難しいときは、ご家族等代理の方の記入も可としております。
年金の裁定から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
なお、ご返送の際はお手数ですが切手をお貼りください。
切手の貼り忘れにより、基金への到着が遅れたり、届かないことがあります。
※現況届の提出がない場合は、年金が差し止めとなりますので、お忘れのないようご注意ください。
家族等の連絡先を登録するとき
受給者と連絡が取れない場合の備えとして、ご家族・ご親族・代理人等のご連絡先の登録をお願いしております。同居・別居は問いません。
ご登録は任意としておりますが、なるべくご登録くださるよう、お願いいたします。
「ご家族等連絡先登録票」を基金宛にご提出ください。
※ご提出前に、連絡先として登録する方の同意をいただいてください。
受給者が亡くなられたとき
受給者が亡くなられた場合は、基金への連絡が必要です。
万一の場合に備え、身近な方々(ご家族・ご親族など)へご周知をお願いいたします。
ご逝去の連絡を受け次第、ご連絡をいただいた方へ、基金のお手続き書類をお送りいたします。
ご不明な点は、基金へお気軽にお問い合わせください。