その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項
その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項
2021年7月1日 ワタキューセイモア株式会社、日清医療食品株式会社、株式会社フロンティアは、定年延長を含む人事制度変更とあわせて、2021年7月1日付にて制度変更致しました。
主な変更内容は、以下の通りです。
- 定年年齢の引き上げに伴う変更
【変更後】65歳の誕生日以降最初に到来する6月30日 - 給付設計 の変更
①老齢給付金の支給要件
加入者期間10年以上の者が65歳に達したとき②年金の支給期間及び保証期間
定年退職者は、
・20年確定年金
・20年確定年金(支給開始後5年後に減額改定)
・10年確定年金
・5年確定年金
から選択制
定年退職者でない場合は5年確定年金③年金給付利率
・3.0%(定年退職者)
・1.0%(定年退職者以外)④繰下げ利率
・1.0%⑤老齢給付金の額
・基準給与×年金乗率×繰下げ乗率(20年確定年金(支給開始後5年後に減額改定)を選択した場合は、5年経過後から減額した額)
・2021年6月30日において従業者である者は、上記の額×1.3⑥脱退一時金の額
・基準給与×一時金乗率
・2021年6月30日において従業者である者は、上記の額×1.3
2020年1月1日 「ワタキューセイモア株式会社四国支店と新高知基準寝具株式会社が令和元年7月1日付で合併したことに伴う規約の一部変更」
新高知基準寝具株式会社の社員のうち合併日にワタキューセイモア株式会社四国支店のキャリア社員またはエリア社員になった者(以下「承継社員」という。)について、以下の取扱いとすることに伴い、令和2年1月1日付けで規約の一部を変更するものです。なお、中小企業退職金共済法第31条の4第1項の規定により、新高知基準寝具株式会社(合併後:ワタキューセイモア株式会社四国支店)の事業主が実施していた退職金共済契約が解除されることに伴い、独立行政法人勤労者退職金共済機構から当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金相当額の移換を受けるものとします。
2019年7月1日 ワタキューセイモア株式会社及びワタキューグループ企業年金基金の定年退職日の変更に伴う加入者の資格喪失の事由の追加
基金の実施事業所の事業主であるワタキューセイモア株式会社及びワタキューグループ企業年金基金が定年退職日を60歳に達した日の属する月の末日(各月1日生まれの場合は60歳に達した日の翌日の属する月の末日)(旧定年退職日)から満60歳に達した年度の末日(毎年6月30日)に変更し、ワタキューセイモア株式会社及びワタキューグループ企業年金基金の退職金制度において、旧定年退職日に在籍するものは旧定年退職日に退職金を支給するとしたことに伴い、基金制度においても、旧定年退職日に加入者の資格を喪失するものとし、従来の加入者喪失の時期についての変更はありません。
なお、基金の実施事業所の事業主である日清医療食品株式会社及び株式会社フロンティアにあっては、定年退職日の変更はないことから、加入者の資格喪失の事由の変更はありません。
2019年7月1日 老齢給付金の支給の繰下げ規定の追加
老齢給付金の受給権者(基金の実施事業所の事業主であるワタキューセイモア株式会社及びワタキューグループ企業年金基金に使用されるものに限る)のうち、旧定年退職日に到達して加入者の資格を喪失したものにあっては、実施事業所に使用されている間、老齢給付金の支給の繰下げをできるものとします。よって、減額には該当しません。
2019年4月1日 繰下げ利率の変更
平成31年4月1日以降に従業者となった者について
繰下げ期間に応じた繰下げ利率を年5.5% → 年1.0%へ変更します
※掛金の詳細は「掛金と給付」の項をご確認下さい
2019年4月1日 株式会社フロンティア(薬剤)に看護・介護部門を追加
看護・介護部門の従業者(正社員就業規則(看護・介護事業所用)に定める正社員)は、全員第2加入者となります