各種お手続き
「年金受給権者現況届」の廃止について
当基金では2021年4月より、毎年、誕生月にご提出いただいていた「年金受給権者現況届」(以下「現況届」)を廃止し、企業年金連合会を通じて提供を受ける住民基本台帳ネットワークの情報により現況を確認する方式へ変更いたしました。
これにより、受給者様による「現況届」のご提出は不要となります。
※住基ネットによる現況確認ができない方につきましては、従来通り郵便にて「現況届」を送付させていただきますのでご対応のほどよろしくお願い致します。
※受給者が亡くなられた場合には、ご遺族の方よりできるだけ速やかに当基金までご連絡いただきますようお願い致します。
※住所・氏名・電話番号・年金の振込口座を変更される場合には、「受給権者異動届」のご提出が必要です。郵便等にてご提出ください。
氏名・住所・電話番号が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
「受給権者異動届」に必要事項を記入・捺印の上、基金にご提出下さい。携帯電話番号ご変更の場合にもお手続きをお願いいたします。(変更のお手続きには、業務委託先への締日の都合などから1~2か月程度のお時間がかかります)
受給者・待期者の方が亡くなられたとき
ご遺族の方による届出が必要となりますので、基金にご連絡ください。
(電話番号:03-3448-7195)
※当基金規約の定めにより、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30日以内にその旨を基金に届け出なければならないとされています。
待期中の方が60歳になられるとき
およそ60歳誕生日の1~2週間前に、年金受給に関するご案内と必要書類一式を基金登録のご住所宛に郵送いたします。内容をご確認いただき、必要書類を添付の上、返信用封筒にてご提出ください。
加入者の方が60歳到達、または退職するとき
およそ(定年)退職日の2~3週間前に、ご案内と必要書類一式を会社登録のご住所宛に郵送いたします。引き続き雇用される方には、会社のメールアドレス宛にお送りすることもございます。送付の時期は会社からの通知によって前後します。書類が届きましたら内容をご確認いただき、返信用封筒にて必要書類をご提出ください。なお、勤続3年未満の方については退職金の支給がありませんので、書類の送付もありません。