年金財政
年金財政の検証
皆さんの将来の一時金・年金給付を確かなものにするために、基金では、毎事業年度の財政決算結果に基づいて、保有する年金資産額の積立て状況を「継続基準」と「非継続基準」の2つの基準に照らして検証すること、また少なくとも5年に1度は財政再計算を行うことが法令で義務付けられております。
年金資産積立水準の2つの検証基準
安心できる一時金・年金給付のために、毎事業年度の財政決算において2つの検証(継続基準・非継続基準)により、年金の資産の積立状況をチェックしております。
継続基準 | 非継続基準 | ||||||
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基金が継続していくうえで、将来の給付に必要な年金資産額(責任準備金)が、計画どおりに積立てられているかを検証します。 | 基金制度が終了すると仮定した場合、加入者や年金受給者等に対し、加入者期間に応じた給付に必要な資産(最低積立基準額)を保有しているかを検証します。 | ||||||
<検証方法>
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<検証方法>
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◎当基金は、設立から令和3年度決算までの財政検証において継続基準と非継続基準の両方の基準値を上回り、剰余金を保有しておりました。
◎令和3年3月31日基準日の財政再計算では、基準値を上回り剰余金が増額されました。
◎令和4年度決算の財政検証においては、継続基準が基準値を下回る結果となったものの、基準を下回る額が許容限度額の範囲内のため積立計画等の見直しは必要ありません(次回の財政再計算で基準値に回復させることになります)。
◎令和5年度決算では、予定利率を運用収益が上回り当年度剰余金が発生いたしましたので、繰越不足金を一部解消いたします。また、財政検証においては、継続基準が基準値を下回る結果となったものの、基準を下回る額が許容限度額の範囲内のため積立計画等の見直しは必要ありません(次回の財政再計算で基準値に回復させることになります)。
財政再計算
財政再計算は、確定給付企業年金法第58条に基づくもので、「事業主等は、少なくとも五年ごとに前条(第57条)の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない」とされており、詳細は、施行規則で規定されています。
【確定給付企業年金法 抜粋】
(掛金の額の基準)
第五十七条 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように再計算されるものでなければならない。
(財政再計算)
第五十八条 事業主等は、少なくとも5年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。
財政再計算結果
※次回財政再計算計算基準日(予定):令和8年3月31日