給付のしくみ
確定拠出年金には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4種類の給付金があります。
事務手続きに関しては、「実施事業主事務の手引き~給付事務~」をご参照下さい。
*「実施事業主事務の手引き~給付事務~」(全115ページ)は下記のURLからダウンロードして下さい。
http://www.smtb.jp/business/dc/DCmail/jimunews/sougougata_manual_kyuhu.pdf
*使用する請求書等については、当基金までご連絡下さい。
老齢給付金(年金・一時金)
○60歳到達時点(60歳の誕生日の前日)で通算加入者等期間が10年以上であり、かつ資格喪失した場合は、60歳から70歳までの間に老齢給付金の請求をすることができます。60歳到達時点の通算加入者等期間が10年未満の場合は、期間により受給開始年齢が異なります。
○手続きの際は、所定の請求書に添付書類を添えて送付して下さい。
本人が三井住友信託に直接送付することで、事業所様・基金を経由せずに手続きを進めることが可能です。
障害給付金(年金・一時金)
○加入者または運用指図者が高度障害となった場合に受け取ることが可能です。
○加入者資格喪失後に請求する場合は、資格喪失日の翌月から6ヶ月以内の手続きが必要です。
○手続きの際は、所定の請求書に添付書類を添えて事業所様・基金経由で三井住友信託に送付して下さい。
死亡一時金
○加入者または運用指図者が死亡した時に、その者の遺族が死亡一時金の受給権を取得します。
(受け取ることができる遺族は、確定拠出年金法で定められています。)
○手続きの際は、所定の請求書に添付書類を添えて事業所様・基金経由で三井住友信託に送付して下さい。
脱退一時金
○支給要件は「資産額が15000円以下であること」等となります。
(「実施事業主の手引き1-7ページ、給付事務の概要「脱退一時金」を参照してください。)
○手続きの際は、所定の請求書に添付書類を添えて事業所様・基金経由で三井住友信託に送付して下さい。
手続フロー
手続媒体 | 手続期日 |
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・帳票「裁定請求書」 ※その他、給付の種類に応じて、添付書類が必要 |
随時 |
注意事項
<事業所様>
加入者から提出を受けた「裁定請求書」と添付書類を基金宛送付します。