福祉給付金(慶弔金)
加入者が結婚、子の就学、二十歳を迎えた(る)とき、り災、死亡した場合に、加入者(若しくはその遺族)に以下のとおり福祉給付金(慶弔金)を支給します。(事業主の指定口座へ送金されます。)
福祉給付金(慶弔金)については、その事由が発生した日から「2年」を経過しますと、請求いただく権利が消滅しますのでご注意ください。
※ すでに事業所を退職し、加入者でなくなった方(年金を受給している方や年金受給待期中の方、一時金を受給した方など)は、福祉給付金(慶弔金)の支給の対象とはなりません。(ただし、結婚祝金については一部例外があります。)
※ それぞれの福祉給付金における加入者期間要件に関しては、旧基金からの移行事業所の継続加入者については、旧基金の加入員期間を含めて計算されます。
※ 各種「請求書」の様式については、「事業主の届出 」ページに掲載しております。
結婚祝金
「婚姻した日」時点において加入者期間が1年以上ある加入者が、結婚したとき支給いたします。
(加入者期間が1年以上ある加入者であった方がその退職後3ヶ月以内に結婚した場合(婚姻したことを証明できる書類を添付)も支給の対象となります。)
支給にあたっては、「結婚祝金請求書」により、加入中の(加入していた)事業所からの請求が必要です。
加入者期間 | 支給額 |
---|---|
1年以上 | 10,000円 |
死亡弔慰金
加入者が亡くなられたとき支給いたします。
支給にあたっては、「死亡弔慰金請求書」(「死亡及び身分関係を証する書類」を添付)により加入されていた事業所からの請求が必要です。
加入者期間 | 支給額 |
---|---|
20年未満 | 50,000円 |
20年以上 | 100,000円 |
※ 18歳未満の遺児がある場合は、一人につき20,000円を加算
災害見舞金
「災害を被った日」時点において加入者期間が1年以上ある加入者が、地震、火災、風水害などによりその住居に半壊以上の被害を受けたとき支給いたします。
支給にあたっては、「災害見舞金請求書」(「り災証明書」を添付)により、加入中の事業所からの請求が必要です。
加入者の区分 | 支給額 |
---|---|
世帯主 | 100,000円 |
非世帯主 | 50,000円 |
二十歳の祝金
「成人の日」時点において加入者期間が1年以上ある加入者が、二十歳を迎えられた(る)とき支給いたします。
(当基金から対象者を事業所へ確認の上支給しますので、事業所からの請求は不要です。)
加入者期間 | 支給額 |
---|---|
1年以上 | 10,000円 |
就学祝金
「4月1日」時点において加入者期間が1年以上ある加入者の子ども(当該加入者の健康保険の被扶養者となっている場合に限る)が、小学校に入学したとき支給いたします。
支給にあたっては、「就学祝金請求書」により、加入中の事業所からの請求が必要です。
加入者期間 | 支給額 |
---|---|
1年以上 | 10,000円 |