令和6年分の定額減税における確定給付企業年金の取り扱いについて
2024年3月30日付の所得税法ならびに地方税法の改正により、2024年に限って定額減税が実施されることとなりました。
これにより、所得税3万円、個人住民税1万円が2024年6月の給与や公的年金等支給時の源泉徴収から税額控除されることとなりましたが、確定給付企業年金(当基金)・厚生年金基金については、税額控除の適用対象外となっています。
1. 確定給付企業年金・厚生年金基金からの給付への定額減税の適用について
(年金給付)
6月以降の給与所得や公的年金等の源泉徴収からは、定額減税が適用されますが、確定給付企業年金・厚生年金基金の年金給付の源泉徴収においては、税額控除は適用されません。
給与や公的年金等支給時の源泉徴収時に控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告することで、企業年金の年金給付にかかる所得についても定額減税の適用を受けることができます。
(一時金給付)
確定給付企業年金・厚生年金基金の一時金給付の源泉徴収においては、税額控除は適用されません。
給与や公的年金等支給時の源泉徴収時に控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告することで、企業年金の一時金給付にかかる所得についても定額減税の適用を受けることができます。ただし、個人住民税については、定額減税の適用を受けることはできません。
2. 定額減税の概要等
(対象者)
2024年分所得税の納税者である居住者で所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
(適用時期)
2024年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から
(定額減税の額)
所得税:30,000円(本人分)+ 30,000円 x 同一生計配偶者等の人数
・・・2024年分の所得税額が限度
個人住民税:10,000円(本人分)+ 10,000円 x 同一生計配偶者等の人数
・・・2024年分の個人住民税額が限度
3. 問い合わせ先
確定申告など所得税に関する問い合わせ:管轄の税務署
個人住民税の特別徴収に関するお問い合わせ:お住まいの市区町村
4. 参考
上記についての詳細は、次のサイトをご参照ください。