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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 各加入者の標準給与に1,000分の45を乗じて得た額と、12,810円に加入者数を乗じて得た額を合算した額 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 現在は発生しておりません。
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 1,500,000円

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金

・勤続期間15年以上で60歳に達した6月または12月から支給開始

・支給期間は終身(ただし、18年以内に死亡した場合は遺族一時金を支給)

脱退一時金

・勤続3年以上で60歳に達する前に退職したときに支給

遺族給付金

・下記に該当した時に支給
イ 勤続3年以上の加入者が死亡した時
ロ 待期者が死亡した時
ハ 年金を受け始めて18年未満で死亡した時

※平成16年3月31日以前に定年または途中で退職した人、および平成23年12月に当基金に移行した旧適格年金(初代カネカ年金)受給者は上記内容と異なります。

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