企業年金のポータビリティ制度
「加入者期間3年以上10年未満で退職した人」および
「加入者期間10年以上60歳未満で退職した人」の年金・一時金
ポータビリティ制度のご案内
- 加入者期間3年以上10年未満で退職し、基金を脱退した人は、退職時に脱退一時金が受けられます。
このとき希望すれば年金のポータビリティ制度を利用して、脱退一時金相当額を企業年金連合会や他の企業年金制度へ移し、将来、年金・一時金として受けることもできます。 - 加入者期間10年以上60歳未満で退職し、基金を脱退した人は、60歳から当基金より年金もしくは脱退一時金を受けられますが、希望すれば脱退一時金相当額を企業年金連合会や他の企業年金制度へ移し、将来、年金・一時金として受けることもできます。
申出期限は、原則1年以内となります
ポータビリティ制度を活用される場合の申出期限については、基金の資格喪失後1年以内となります。
ただし、以下の場合は、申出期限は1年未満となります。
- 厚生年金基金へ移す場合
「移換先の厚生年金基金取得年月日から3ヶ月を経過する日」と「資格喪失後1年を経過する日」のいずれか早い日が申出期限となります。 - 1年以内に60歳に到達される場合
「60歳に到達する日(誕生日の前日)」と「資格喪失後1年を経過する日」のいずれか早い日が申出期限となります。
脱退一時金相当額の取り扱いの選択肢

★ この選択肢は、加入期間10年以上60歳未満で退職した人のみ選択できます。
※1 移せない場合があります。
※2 預けると、原則として年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。
※3 事務手数料がかかります。
※4 転職先の企業年金に移せる場合でも、本人が希望すれば企業年金連合会に移すことができます。
他の年金制度へ移す際の注意点
厚生年金基金 | 転職先の事業所が厚生年金基金を実施しており、かつ転職先の年金制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合に限ります。 詳しくは、転職先の企業年金にお問い合わせください。 |
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確定給付企業年金 (基金型・規約型) |
確定給付企業年金を実施しており、かつ転職先の年金制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合に限ります。 詳しくは、転職先の企業年金にお問い合わせください。 |
企業型確定拠出年金 | 転職先の事業所が確定拠出年金を実施している場合、脱退一時金相当額を移すことができます。 原則として年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。 詳しくは、転職先の企業年金にお問い合わせください。 |
企業年金連合会 | 企業年金の年金通算センターとして、原資を移換することにより年金の給付を受けることや、転職先に原資を移すことができます。 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも脱退一時金相当額を移すことができます。 原則として年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。 移す際に、脱退一時金相当額から事務手数料が控除されます。 詳しくは、企業年金連合会にお問い合わせください。 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 |
個人型確定拠出年金 (国民年金基金連合会) |
転職先が未定である場合や自営業者(第1号被保険者)、転職先に企業年金制度がない場合に国民年金基金連合会が運営する個人型確定拠出年金に移すことができます。 原則として年金受給開始年齢時まで一時金化できません。 移す際に、脱退一時金相当額から事務手数料が控除されます。 詳しくは、国民年金基金連合会(iDeCo)にお問い合わせください。 イデコダイヤル:0570-086-105 |