よくあるご質問
1.年金の受取について
2.税金の取り扱いについて(年金)
3.税金の取り扱いについて(一時金)
4.公的年金等の源泉徴収票について
5.その他
1.年金の受取について
Q.1 | 年金はいつから受け取れますか? |
A.1 | 60歳到達日の翌月分からです。 |
Q.2 | 年金の支払日はいつですか? |
A.2 | 偶数月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。 |
Q.3 | 年金の振込口座を変更したい |
A.3 | 当企業年金へ「変更届」をご提出ください。 HPの受給者等の届け出より、変更届が印刷できます。 |
Q.4 | 年金の振込口座を本人名義以外のものにできますか? |
A.4 | できません。本人名義に限ります。 |
Q.5 | 年金の振込口座を2つに分けることはできますか? |
A.5 | できません。 |
Q.6 | 企業年金から年金を受け取ったら、国の年金は減額されますか? |
A.6 | 当企業年金からの年金は退職金を原資とした企業年金独自のものとなりますので、国が支給する年金が減額されることはありません。 |
Q.7 | 年金受給を繰上げ・繰下げすることはできますか? |
A.7 | 当企業年金からの年金は国の年金とは違い、繰上げ・繰下げはできません。 お手続きの時期が遅くなれば支給も遅れますが、初回の振込時に60歳到達日の翌月分から遡って支給します。 まとめて数年分を請求した場合は、本来支給すべき年度毎の所得として源泉徴収票が発行されます(支払を受けた年の所得にはなりません)。 そのため、ご自身で確定申告の修正申告が必要となりますのでご注意ください(各年度の住民税額も再計算され高くなる場合もあります)。 |
2.税金の取り扱いについて(年金)
Q.1 | 企業年金の税金の取扱いについて教えてください。 |
A.1 | 当企業年金の年金は、「公的年金等に係る雑所得」として扱われ、支給額に対して一律7.6575%の所得税を当企業年金が源泉徴収する義務がありますので、たとえ少額でも課税されます。 |
Q.2 | 確定申告は必要ですか? |
A.2 | 当企業年金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヶ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。 |
Q.3 | 企業年金を受給しながら働いていますが、 勤務先で年末調整を行う際どのような対応が必要となりますか? |
A.3 | 企業年金や公的年金から年金を受給中の方は、年末調整の基礎控除申告の「給与所得以外の所得」として申告が必要です。 詳しくは、国税庁のHP「公的年金等からの源泉徴収」をご参照ください。 |
Q.4 | 勤務先で年末調整をしましたが、確定申告は必要ですか? |
A.4 | 企業年金からの給付は給与所得とは異なり年末調整は行われませんので、原則、確定申告によって所得税を精算する必要があります。 詳しくは、国税庁のHP「公的年金等からの源泉徴収」をご参照ください。 |
Q.5 | 遺族一時金への課税はどうなりますか? |
A.5 | 遺族一時金については、所得税は課せられませんが、「相続税」の課税対象となります。当企業年金では源泉徴収等の手続きをいたしませんので、遺族一時金を受けた方が直接申告納税することになります。 |
3.税金の取り扱いについて(一時金)
Q.1 | 一時金で受け取った場合、どのように課税されますか? |
A.1 | 退職時に基金から一時金を受け取る場合は「退職所得」として課税対象となり、所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。このとき、退職する際に提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。 |
Q.2 | 確定申告や年末調整の申告は必要ですか? |
A.2 | 他の所得とは分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)、原則として確定申告や年末調整の申告の必要はありません。 また、次年度の所得税・地方税に影響はありません。 |
4.公的年金等の源泉徴収票について
Q.1 | 源泉徴収票はいつ頃送られてきますか? |
A.1 | 年金をお支払した年の翌年1月中旬頃に発送いたします。 1月~12月までの1年間の年金支払金額・源泉徴収税額を合計して作成しますので、お支払した年の翌年1月中旬頃にお送りいたします。 |
Q.2 | 源泉徴収票の再発行をして欲しい |
A.2 | 源泉徴収票の再発行は、当企業年金までご連絡ください。 再発行に関しましてはご到着まで1週間程お時間がかかりますのでご了承ください。 |
5.その他
Q.1 | 受取中の年金を一時金に変更することができますか? |
A.1 | 退職された年月日により、条件が変わります。 一時金化を希望される場合は、基金までご相談ください。 |