よくある質問(Q&A)
年金・一時金
Q2. 今受け取っている年金を、一時金で受け取ることはできますか?
Q3. 定年前に退職し、間もなく60歳になります。
退職時に繰り下げ受給を選択しましたが、一時金で受け取ることができますか?
手続き・届け出
Q3. 年金の振込口座を変えたいのですが、いつまでに、どのような手続きが必要ですか?
Q4. 基金の年金を受給している家族が亡くなりました。手続きは必要ですか?
税金関係
Q3. 基金からの源泉徴収票を紛失しました。再発行は可能ですか?
その他
Q2. クボタを60歳前に退職しましたが、在職中、クボタ厚生年金基金に加入していました。
在職年数は短かったのですが、年金は支給されますか?
また、支給されるとしたら、どのような手続きが必要ですか?
年金・一時金
Q1 | 自分の年金額を知りたいのですが。 |
A1 | 定年退職時、または年金支給開始年齢(60歳)に送付した「年金証書」もしくは「年金受給のご案内」(※)でご確認ください。電話でお答えすることはできません。
※「受給者専用」のページに見本掲載しています。 |
Q2 | 今受け取っている年金を、一時金で受け取ることはできますか? |
A2 | できません。受給開始後は、受け取り方法を変更することはできません。 |
Q3 | 定年前に退職し、間もなく60歳になります。 退職時に繰り下げ受給を選択しましたが、一時金で受け取ることができますか? |
A3 | 年金受給開始前ならば可能です。ただし、繰り下げ期間中の利息は付きません。 希望される場合はご連絡ください。必要書類をお送りします。 |
Q4 | 振り込まれる年金額が減りました。なぜですか? |
A4 | 有期年金(第二標準年金)の受取りを選択されていた場合は、受給期間(受給開始から5年)が終了したことが考えられます。 受取り方法の選択については、クボタ企業年金基金の「年金証書」もしくは「年金受給のご案内」(※)でご確認いただけます。 ※「受給者専用」のページに見本を掲載しています。 |
手続き・届け出
Q1 | 住所が変わりました。手続きは必要ですか? |
A1 | 書面による届が必要です。「受給権者等の届け出」のページを参考にご提出ください。 住所表記が変わった場合も、同様に書面による届が必要です。 |
Q2 | 氏名が変わりました。手続きは必要ですか? |
A2 | 書面による届が必要です。「受給権者等の届け出」のページを参考にご提出ください。 【添付書類】 クボタ企業年金基金の「年金証書」もしくは「年金受給のご案内」(※)、戸籍抄本(原本) ※「受給者専用」のページに見本を掲載しています。 |
Q3 | 年金の振込口座を変えたいのですが、いつまでに、どのような手続きが必要ですか? |
A3 | 書面による届が必要です。「受給権者等の届け出」のページを参考にご提出ください。
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Q4 | 基金の年金を受給している家族が亡くなりました。手続きは必要ですか? |
A4 | 受給されている方がお亡くなりになった場合は、ご遺族の方より当基金にご一報ください。 未支給分の年金については、「受給権者等の届け出」のページをご参照ください。 |
Q5 | 現況届がきましたが、これはなんですか? |
A5 | 現況届は、受給者の方の受給資格を確認するための書類です。毎年誕生月に三井住友信託銀行より送付されますので、誕生月の月末までに切手を貼ってご返送ください。
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Q6 | 現況届を紛失しました。 |
A6 | 再発行いたしますので、当基金までご連絡ください。 |
税金関係
Q1 | 基金から受け取る年金は確定申告が必要ですか? |
A1 | 基金からの年金は、税法上、国からの年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」となるため、基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。 詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。 |
Q2 | 基金からの源泉徴収票は、いつごろ届きますか? |
A2 | 毎年1月中旬に、三井住友信託銀行(業務委託先)からご自宅に送付されます。 |
Q3 | 基金からの源泉徴収票を紛失しました。再発行は可能ですか? |
A3 | 再発行できます。当基金までご連絡ください。 |
Q4 | 基金の年金から所得税が引かれてますが、なぜですか? |
A4 | 当基金からの年金は、所得税法上、一律7.6575%(所得税 7.5% × 復興特別所得税 102.1%)を源泉徴収するとになっています。 そのため、翌年の確定申告で、国の年金等と併せ税金の過不足を清算することになります。 |
その他
Q1 | 年金証書を紛失しました。 |
A1 | 過去に送付済みの年金証書とは別様式の証書を再発行いたしますので、当基金までご連絡ください。 なお、平成29(2017)年5月裁定(受給権者番号22247以降)の方より、年金証書に代えて「年金受給のお知らせ」(※)を送付しています。 ※「受給者専用」のページに見本を掲載しています。 |
Q2 | クボタを60歳前に退職しましたが、在職中、クボタ厚生年金基金(※1)に加入していました。在職年数は短かったのですが、年金は支給されますか? また、支給されるとしたら、どのような手続きが必要ですか? ※1 平成16年9月の代行返上時まで、国の厚生年金保険制度運営の一部を代行 |
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A2 |
(1)年金支給対象者について 次のすべてに該当する場合、クボタ厚生年金基金に加入されていた期間に対する年金(国の年金の代行部分)は、その支給義務を「企業年金連合会」(以下、連合会)へ引き継いでいます。
(2)手続きについて 退職時に登録された住所に変更がなければ、支給開始年齢(※2)に到達する誕生月に、連合会から年金を請求する書類が送付されます。 住所・氏名や変更した等で年金の請求書類(裁定請求書)が届かない場合や、年金記録を確認したい場合は、次の方法で連合会へご連絡ください。
②インターネット【企業年金連合会ホームページ】 http://www.pfa.or.jp/index.html トップ画面 → 「これから(将来)年金を受給する方」 をご参照ください。 |