掛金と給付
掛金
事業主は、以下の掛金を当基金へ納付しています。
種類 | 内容 |
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標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 |
事務費掛金 | 当基金の運営に必要となる掛金 |
給付の種類と受給資格等
当基金から受給できる給付は、加入者期間、退職時の年齢等により異なります。
種類 | 受給資格が得られる時期 |
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老齢給付金 (年金、または一時金) |
当基金の加入者または加入者であった方が、加入期間が20年以上で、かつ60歳に達した時 |
脱退一時金 | ①加入期間が3年以上20年未満の方で、加入者の資格を喪失した時(退職した時) ②加入期間が20年以上ある方が、60歳未満で加入者の資格を喪失した時(退職した時) |
遺族一時金 | (a)加入期間が3年以上の加入者が死亡した時 (b)脱退一時金の繰下げの申出をしている方が死亡した時 (c)老齢給付金の受給権者で、年金の支給開始後15年経過していない方が死亡した時 ※お亡くなりになった方の①配偶者、②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹等、2親等以内の親族の方に一時金が支給されます。 |
退職時の給付フローチャート
会社をご退職 | |||
加入期間は3年以上ですか | いいえ |
当基金からの給付はありません | |
はい | |||
加入期間は20年以上ですか | いいえ |
脱退一時金を受給できます ※他の年金制度等(注)への移換も可能です |
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はい | |||
年齢は60歳以上ですか | いいえ |
以下、いずれかを選択できます ①脱退一時金を受給 ②60歳到達以降、年金を受給 ③一部を脱退一時金、残りを60歳到達以降、 年金で受給 ※他の年金制度等(注)への移換も可能です |
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はい | |||
以下、いずれかを選択できます ①全額選択一時金を受給 ②全額年金を受給 ③選択一時金及び年金を受給 |
(注)他の年金制度等とは、以下のとおりです。
年金区分 | 移換先 |
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確定給付企業年金基金 | 転職先の確定給付企業年金(ただし、移換先の規約に定められている場合に限る。) |
転職先の厚生年金基金(ただし、移換先の規約に定められている場合に限る。) | |
企業年金連合会 | |
確定拠出企業年金基金 | 転職先の確定拠出企業年金 |
国民年金基金(個人型確定拠出企業年金、iDeCo) |