脱退一時金
受給資格要件
加入者期間1ヶ月以上の資格喪失者
脱退一時金額
第一標準年金
第一個人別勘定残高に積み立てられた金額が、脱退一時金として支給されます。
退職時の年齢や退職理由、加入期間による減額はありません(但し、懲戒解雇・諭旨退職等を除く)。
第二、第三標準年金
「第二、第三個人別勘定残高 × 自己都合退職時年金減額率」が脱退一時金として支給されます。
(但し、懲戒解雇・諭旨退職等を除く)。
※勤続年数が1年未満で資格喪失した場合は、支給されません。
※満56歳以降に他社から移籍された方には、支給されません。(退職金の支給対象ではないため)
他の年金制度への脱退一時金の移換(ポータビリティ)
60歳前に退職する場合、本人の選択により、脱退一時金相当額を企業年金連合会に代表される他の年金制度へ移換し、将来、年金として受給することもできます。
詳しくは「 年金通算制度(ポータビリティ)」のページをご確認ください。
支給の繰り下げ(待期者)
加入者期間20年以上の方が60歳前に退職する場合、年金支給開始年齢(60歳)までの期間、「待期者」として支給を繰り下げ、NESIC企業年金基金の年金受給資格を取得することができます。
年金開始までの期間(据置期間)については、個人別勘定残高に毎月利息が付与されます。