基金の福祉事業
当基金では、加入者の福祉向上のため、次のような福祉事業を行っています。
結婚祝金の支給
加入者が結婚したとき、または加入者であった人がその資格を失ってから3ヵ月以内に結婚したときに支給されます。
支給額
20,000円
請求手続き
各事業所に備えつけてある、所定の「結婚祝金請求書」に事業主の証明を受けたうえで、基金に請求してください。
なお、請求書はこちらからダウンロードしたものを使用して戴いても結構です。
出生祝金の支給
加入者または加入者の配偶者が出産したとき、または加入者が女性の場合、資格喪失後6ヶ月以内に出産したときに支給します。
支給額
10,000円
請求手続き
各事業所に備えつけてある、所定の「出生祝金請求書」に事業主の証明を受けたうえで、基金に請求してください。
なお、請求書はこちらからダウンロードしたものを使用して戴いても結構です。
死亡弔慰金の支給
加入者が死亡したとき、弔慰金が遺族に支給されます。
支給額
50,000円
請求手続き
各事業所に備えつけてある、所定の「死亡弔慰金請求書」に事業主の証明を受けたうえで、基金に請求してください。
なお、請求書はこちらからダウンロードしたものを使用して戴いても結構です。
災害見舞金の支給
加入者期間1年以上の加入者が、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、火災、その他これに類するものにより加入者が居住する住居または家財に被害を受けたとき支給されます。
支給額
50,000円
請求手続き
各事業所に備えつけてある、所定の「災害見舞金請求書」に事業主の証明を受け、市町村長が発行する罹災証明書を添えて基金に請求してください。
なお、請求書はこちらからダウンロードしたものを使用して戴いても結構です。
※地震等の天災、地変で事故が多発した場合の支給額、請求手続きは理事会にはかって決めます。
年金相談
事務局では、常時、企業年金基金や厚生年金保険などについてのご相談に応じています。
広報誌の配布
広報用小冊子を必要に応じて加入者の方々にお配りいたします。