掛金と給付
掛金(保険料)
企業年金基金に加入している人のことを「加入者」といいます。 日本飛行機企業年金では、加入事業所に使用される厚生年金保険の被保険者のうち60歳未満の人が加入者となります。
加入者の資格は、加入事業所に入社された日に資格を取得し、退職したときなどに資格を喪失します。
代行返上日に60歳以上だった人は、下記の通り、承継加入者に関する経過措置があります。
・平成25年3月31日において60歳以上65歳未満の人は、最長で65歳の誕生日の前日迄加入者です。
・平成25年3月31日において65歳以上70歳未満の人は、最長で70歳の誕生日の前日迄加入者です。
掛金は、加入者ごとの基準給与(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額)に下表の掛金率を乗じ掛金を算出します。
賞与からの掛金徴収はありません。
掛金は、全額会社負担です。
本人負担 | 事業主負担 | ||||
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掛金 | 標準掛金 | 特別掛金 | 小計 | 事務費 | 合計 |
なし | 1.3% | 6.9% | 8.2% | 0.45% | 8.65% |
基金の給付と加入者期間
基金の給付には、老齢給付金と脱退一時金と遺族給付金の3種類があります。
- 老齢給付金
加入者期間が10年以上の場合、60歳に達したときに老齢給付金を受けられます。
(例外:加入者期間が10年に満たない場合でも、3年以上かつ55歳以上で退職し60歳に達したとき)老齢給付金は、まず、一時金または年金のどちらかを選択します。
さらに年金は、支給期間が有期である確定年金(5年、10年、15年、20年)、終身年金(年利率:原則2.5%)のいずれかを選択します。 - 脱退一時金
加入者期間が10年未満であれば、脱退一時金を受けられます。
(例外:加入者期間が10年以上でも、60歳未満で受ける場合は、脱退一時金になります。) - 遺族給付金
在職しているとき(加入者期間1月以上)や、確定年金(終身年金を除く)の受給期間中に亡くなったときは、遺族に一時金が支給されます。
(旧)日本飛行機厚生年金基金の加入者だった方は下記をクリックして下さい。
1. 平成12年4月1日~平成25年3月31日に退職した場合
待期者(未裁定)は、下記(1)~(3)が該当します。
また、平成17年4月に給付減額を実施し、上記期間退職者すべてに適用されています。
(1)加算年金(第2年金)
加入者期間が10年以上の場合、60歳に達したときに受けられます。
加算年金は、一時金または終身年金(年利率:5.5%)のどちらかを選択します。
(2)旧基本上乗終身年金(第7年金)
加入者期間が10年以上の場合、原則65歳(厚生年金保険法を準用)に達したときに受けられます。(例外:加入者期間が10年に満たない場合でも、3年以上かつ55歳以上で退職し65歳に達したとき)
旧基本上乗終身年金は、まず、一時金または年金(年利率:5.5%)のどちらかを選択します。
さらに年金は、5年確定年金、終身年金のいずれかを選択します。
(3)遺族一時金
加算年金の終身年金受給権者が75歳未満で亡くなったときは、遺族に一時金が支給されます。
また、旧基本上乗終身年金で5年確定年金を選択した場合、受給期間中に亡くなったときは、遺族に一時金が支給されます。
(4)退職一時金
加入者期間が10年未満の場合、退職時に退職一時金相当額が企業年金連合会に移換されています。
年金給付の支給に関する権利義務に関しては、当基金ではなく企業年金連合会にお問い合わせください。
(例外:加入者の希望により、退職時にご本人に退職一時金をお支払いしています。)
2. 平成4年4月1日~平成12年3月31日に退職した場合
待期者(裁定済)は、下記(1)~(3)が該当します。
(1)加算年金(第2年金)
加入者期間が10年以上の場合、60歳に達したときに受けられます。
加算年金は、一時金または終身年金(年利率:5.5%)のどちらかを選択します。
(2)旧基本上乗終身年金(第7年金)
加入者期間が10年以上の場合、60歳に達したときに受けられます。
(例外:加入者期間が10年に満たない場合でも、3年以上かつ55歳以上で退職し60歳に達したとき)
旧基本上乗終身年金は、まず、一時金または年金(年利率:5.5%)のどちらかを選択します。
さらに年金は、5年確定年金、終身年金のいずれかを選択します。
(3)遺族一時金
加算年金の終身年金受給権者が75歳未満で亡くなったときは、遺族に一時金が支給されます。
また、旧基本上乗終身年金で5年確定年金を選択した場合、受給期間中に亡くなったときは、遺族に一時金が支給されます。
(4)退職一時金
加入者期間が10年未満の場合、退職時に退職一時金相当額が企業年金連合会に移換されています。
年金給付の支給に関する権利義務に関しては、当基金ではなく企業年金連合会にお問い合わせください。
(例外:加入者の希望により、退職時にご本人に退職一時金をお支払いしています。)
3. 昭和41年11月30日~平成4年3月31日に退職した場合
(1)旧基本上乗終身年金(第7年金)
加入者期間が10年以上の場合、60歳に達したときに受けられます。
(例外:加入者期間が10年に満たない場合でも、3年以上かつ55歳以上で退職し60歳に達したとき)
旧基本上乗終身年金は、まず、一時金または年金(年利率:5.5%)のどちらかを選択します。
さらに年金は、5年確定年金、終身年金のいずれかを選択します。
(2)遺族一時金
旧基本上乗終身年金で5年確定年金を選択した場合、受給期間中に亡くなったときは、遺族に一時金が支給されます。
(3)退職一時金
加入者期間が10年未満の場合、退職時に退職一時金相当額が企業年金連合会に移換されています。
年金給付の支給に関する権利義務に関しては、当基金ではなく企業年金連合会にお問い合わせください。
(例外:加入者の希望により、退職時にご本人に退職一時金をお支払いしています。)