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基金の福祉事業

加入者(加入事業所に使用される厚生年金保険の被保険者のうち60歳未満の人)の福祉の向上を図るための福祉施設事業についてご案内します。

請求は、事業主(人事担当部署)を経由して基金に請求してください。

支給は個人口座へ振込みますので、請求書に振込先の口座情報を記入してください。

結婚祝金もしくは弔慰金の給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅します。


結婚祝金

加入者が結婚したとき支給いたします。再婚のときは所定の半額で復縁のときは支給しません。

加入者期間 支給額
3年未満 10,000円
3年以上5年未満 20,000円
5年以上 30,000円

弔慰金

加入者が死亡したときその遺族(配偶者及び主としてその収入により生計を維持していた子等)に支給いたします。

加入者期間 支給額
3年未満 20,000円
3年以上5年未満 30,000円
5年以上10年未満 50,000円
10年以上 100,000円
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