基金の福祉事業
加入者(加入事業所に使用される厚生年金保険の被保険者のうち60歳未満の人)の福祉の向上を図るための福祉施設事業についてご案内します。
請求は、事業主(人事担当部署)を経由して基金に請求してください。
支給は個人口座へ振込みますので、請求書に振込先の口座情報を記入してください。
結婚祝金もしくは弔慰金の給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅します。
結婚祝金
加入者が結婚したとき支給いたします。再婚のときは所定の半額で復縁のときは支給しません。
加入者期間 | 支給額 |
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3年未満 | 10,000円 |
3年以上5年未満 | 20,000円 |
5年以上 | 30,000円 |
弔慰金
加入者が死亡したときその遺族(配偶者及び主としてその収入により生計を維持していた子等)に支給いたします。
加入者期間 | 支給額 |
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3年未満 | 20,000円 |
3年以上5年未満 | 30,000円 |
5年以上10年未満 | 50,000円 |
10年以上 | 100,000円 |