DBの年金・一時金の請求手続き
資格喪失までの加入者期間により、受けられる給付金は異なります。
受けられる給付金の種類や支給要件につきましては、当サイトの『 DBの掛金と給付 』をご参照ください。
※DCの給付等の手続きは、当サイトの「 DCの概要 」をご参照ください。
手続きの流れ
<基金から請求案内が送付されてきます>当基金の資格喪失後に裁定請求書をご自宅へお送りいたします。
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
手続きが完了しましたら、通知書をお送りいたします。
(年金請求した方へは年金証書も同封しますので大切に保管してください。)
(年金請求した方へは年金証書も同封しますので大切に保管してください。)
年金請求の提出書類
年金の請求手続きは60歳以降となります。(資格喪失したときまでの加入者期間が10年以上)
「老齢給付金裁定請求書」および「確定給付企業年金 給付金選択書」に以下の書類を添付して提出してください。
番号 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 加入者証 | 原本を添付してください。手続き終了後に返却します。 紛失している場合は、加入者証再交付申請書を送付しますので連絡してください。 |
2 | 住民票または戸籍抄本どちらか一通 | コピーは不可。受給権発生以降かつ6か月以内に発行されたもの。 |
3 | マイナンバーおよび本人確認書類の写し | マイナンバーカードをお持ちの方は、その両面のコピー。 マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードのコピーと運転免許証などの本人確認書類のコピー。 ※マイナンバー通知カードについては、記載事項が住民票と一致している場合に限り利用可能。 |
【重要】基金から支給される年金は公的年金等に該当し、雑所得として所得税等の課税対象となります。
年金をお支払いする際に、7.5%相当および復興特別所得税が源泉徴収されます。
年金の繰下げについて
老齢給付金を請求していない方は、70歳に達する日の属する月まで支給を繰り下げることができます。
ただし、繰下げによる年金の増額はありません。
繰下げをご希望の方は、申出書が必要となりますので当基金までご連絡ください。
年金の請求手続きは、繰り下げ終了したときとなります。
一時金請求の提出書類
- 加入者期間3年以上10年未満の方が一時金請求をするときは、
「一時金裁定請求書」および「確定給付企業年金 中途脱退者選択書」に以下の書類を添付して提出してください。 - 加入者期間10年以上60歳未満の方が一時金請求をするときは、
「一時金裁定請求書」および「確定給付企業年金 中途脱退者選択書」に以下の書類を添付して提出してください。 - 加入者期間10年以上60歳以上の方が一時金請求をするときは、
「老齢給付金裁定請求書」および「確定給付企業年金 給付金選択書」に以下の書類を添付して提出してください。
番号 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 加入者証 | 原本を添付してください。手続き終了後に返却します。 紛失している場合は、加入者証再交付申請書を送付しますので連絡してください。 |
2 | 退職所得の受給に関する申告書(※1) | 他から退職金等を受けているときは、その退職所得の源泉徴収票のコピーも添付してください。 |
3 | マイナンバーおよび本人確認書類の写し | マイナンバーカードをお持ちの方は、その両面のコピー。 マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードのコピーと運転免許証などの本人確認書類のコピー。 ※マイナンバー通知カードについては、記載事項が住民票と一致している場合に限り利用可能。 |
※1 退職など、これに準じた事実等が生じたことにより受け取る一時金については基本的に退職所得扱いとなり退職所得控除が適用されますので、「退職所得の受給に関する申告書」が必要となります。
なお、この申告書がない場合の源泉徴収税額は支払金額の20.42%相当となります。
また、退職に起因しない場合は一時所得として扱われますので「退職所得の受給に関する申告書」は不要です。