受給者(基金から年金を受け取られている方)
Q.1 | 年金はいつまで受け取れますか? |
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A.1 | 基金の年金は、第一年金(50%)と第二年金(50%)とから成り、第一年金は※保証期間付終身年金のため、亡くなるまでお受け取りいただけます。 第二年金は75歳を超えると支給停止となります。 ※保証期間とは生死に関わらず給付が保証されている期間 |
Q.2 | 4月支給分から年金額が変わりましたがなぜですか? |
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A.2 | 当基金はキャッシュバランス類似制度(類似CB制度)を採用しており、年金の給付利率は2.5%(下限)~5.5%(上限)で変動します。 年金の給付利率(指標)は市場金利(20年国債の5年平均)を基準に毎年4月に見直しを行います。 そのため、年金月額を算出する年金現価率もこの見直しに応じて変わり、年金月額が改定されます※。 ※現状、給付利率は低金利政策の影響で、下限の2.5%のまま変動がない状況となっています。 |
Q.3 | 年金から所得税が源泉徴収されるのはなぜですか? |
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A.3 | 基金から受け取る年金は、所得税法上「公的年金等に係る雑所得」として所得税の課税対象となります。 年齢・年金額に関わらず一律7.6575%相当額(2013年1月からは復興特別所得税含む)が源泉徴収されています。 「確定申告」により還付される場合があります。
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Q.4 | 基金からの源泉徴収票はいつごろ届きますか? |
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A.4 | 毎年1月中旬にご自宅へ郵送されます。 なお、紛失された場合は再発行しますので、基金までご連絡ください。
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Q.5 | 住所変更や年金の振込口座を変更したいのですがどうすればいいですか。 |
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A.5 | 60歳時にお渡しした「年金受給権者のしおり」の綴込みの【年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書】を切り取って変更箇所を記載、押印して基金までご提出ください。 なお、本人確認として運転免許証等(写真付身分証明書)の写しを添付して下さい。
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Q.6 | 海外の金融機関で年金を受け取るにはどうすればいいですか? |
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A.6 | できません。日本国内の口座でのみのお受け取りとなります。 |
Q.7 | 海外へ転居する場合・海外から帰国する場合の手続きを教えてください。 |
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A.7 | 居住地を海外に移す場合や海外から帰国する場合は、非居住者としての税務などの手続きが必要になります。 手続きについてご案内しますので、速やかに基金までご連絡ください。 |
Q.8 | 年金を選択した場合、一時金に変更することはできますか? |
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A.8 | 保証期間(15年)内ならできます。
※年金受給開始後5年間は原則一時金に変更することはできません。 ※特例として、災害や本人の入院費用、債務の弁済などに必要な場合は、5年以内でも一時金への変更は可能です。まずは基金へご相談ください。 |
Q.9 | 受給者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか? |
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A.9 | ご遺族の方より基金にご連絡ください。 お手続きのご案内と関係書類をお送りいたします。 ご連絡が遅くなりますと、過払いが発生し返金をお願いする場合もありますのでご注意ください。
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