脱退一時金の受取りを繰下げる
加入者期間20年以上の人が60歳未満で退職したら
加入者期間が20年以上ある人が60歳未満で資格を喪失した場合、給付金の受取方法は3通りあります。
• 全額年金化し、60歳に達したら受取りを開始する |
年金へ | |
• 退職時に全額一時金で受け取る |
脱退一時金へ | |
• 退職時に一部を一時金で受取り、残りを60歳から年金として受け取る |
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受けられる条件
加入者期間が20年以上ある人が、60歳未満で退職したとき
受け取る一時金の割合
※年金化したものを後から一時金で受け取ることもできます。
受け取る一時金額
• 年金化した部分は |
年金へ |
ホームページでは代表的な例をご紹介しております。
加入時期により受けられる給付が異なる場合があります。
ご不明な点は、各社人財部又は当基金までお問い合わせ下さい。
加算一時金 | = | ( | 2008.9までの 加算加入月数 |
× | 25,000円 + 300,000円 ) | × | 選択割合 | ||
基本一時金 | = | 2003.9までの 加入期間中の 平均基準給与 |
× | 1.5 | × | 2003.9までの 加入月数 |
× | 年齢乗率 | |
1000 |