受給者等の届出
住所・氏名・年金受取金融機関の変更について
住所、氏名、年金受取金融機関を変更する場合は、「変更届」を郵送・FAX・メール添付のいずれかの方法にてご提出下さい。
※年金の受取金融機関の変更は、支払月の前々月20日頃までにご申請ください。
なお、氏名変更されたときは変更前と変更後の氏名を確認することができる「氏名の変更に関する市区町村長の証明(原本)」または「戸籍抄本(原本)」を添付してください(本籍欄及びマイナンバーは不要です)
<例>12月の送金の変更を希望される場合は10月20日までに必着。
年金を一時金で受け取りたいとき
一時金でのご清算をご希望の場合は当企業年金までご連絡ください。
必要書類をご送付いたします。
※退職した時点や現在の状況によっては、一時金で受け取ることができない場合があります。
現時点での一時金額・年金額をご確認したい場合は、「試算依頼書」をご提出ください。
一時金で受け取る場合の注意事項
- 年金に代えて一時金で受け取ると年金を受け取る権利はなくなります。
- 一時金のお支払は請求書類が当企業年金に到着後、約1ヶ月かかります。
- 当企業年金から支払われる一時金は所得税法上「退職所得」に分類され課税対象になります。
詳細は 税金についてをご参照ください。
年金受給者・待期者がお亡くなりになったとき(ご遺族の方へ)
年金受給者・待期者がお亡くなりになった場合は、ご遺族様から当企業年金へご連絡ください。
お手続きの詳細をご案内いたします。
保証期間終了後(あるいは保証期間がない)場合に、ご連絡が遅れますと年金の過払いにより返金をお願いすることになりますので、すみやかにご連絡くださいますようお願いいたします。