税金について
年金で受けとる場合
国内居住者の場合
企業年金は「公的年金等にかかる雑所得」として課税対象になります。源泉徴収率は年金額の多少にかかわらず一律7.6575%(所得税+復興特別所得税)となっています。企業年金で源泉徴収する場合、扶養や障害などの所得控除は適用されませんので「扶養親族等申告書」の提出は不要です。
毎年1月中旬以降に前年度分の年金額と源泉徴収額を記載した「源泉徴収票」を三井住友信託銀行からご自宅へ郵送しますので、確定申告にご利用ください。
確定申告すると、国から公的年金等と合算し所得控除を反映した税計算が行なわれます。
詳細は「 確定申告について」をご参照ください。
海外居住者の場合
非居住者は、日本国内で受給する場合と企業年金に係る税金の取り扱いが異なります。また居住国に拠っても税金の取扱いが異なります。詳しくは「 海外居住者について」をご参照ください。
一時金で受けとる場合
企業年金から支給される一時金の税金取り扱いは、一時金清算する時点の状態(年金受給中か、待期中か)や、また複数の企業年金を受給している方については、一部の年金が残るか否かなどの状況に拠って「退職所得」か「一時所得」かが決まります。
退職所得 | 年金受給中の方 すべての企業年金を一時金で清算する場合(一時金受け取り後の年金支給無し) 待期中(60歳未満)の方 年金原資を一時金で清算する場合 退職時に遡って会社から支払われた退職金と一時金分を合算して再計算を行ないます。退職所得控除額を超えている場合は、所得税・地方税の差額分を源泉徴収します。 ※お勧めしていた会社が旧ソニー企業年金基金を事業所脱退した理由で待期者になった場合は、この限りではありません。退職所得扱いとなる場合は条件がありますので年金業務室までお問い合わせください。 |
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一時所得 | 年金受給中の方 一時金にした後も企業年金の受け取りがある場合 ※例:第1・第2年金受給中に、第2年金のみを一時金にする場合など |
確定申告について
年金受給をしている方、年金の一部を一時金で受給された方は確定申告の手続きが必要です。
当企業年金からお支払いする年金は所得税の対象となるため、お支払いの都度、所得税を源泉徴収しています。
扶養控除などの各種控除は反映されておりません。国の年金等、他の所得を含め、税額の最終調整は、確定申告で計算した税額と源泉徴収で既に収めた税額とを比較し、多く収めている場合には還付されます。反対に不足している場合には追加で納税します。
本年中に年金の一部を一時金で受給した方のうち退職所得控除額を超過した退職所得(一時金)が発生した場合も「給与所得以外の所得」として確定申告が必要です(退職所得控除額内で一時金を受給した場合は申告不要)。
確定申告の手続きをする際は当企業年金が発行する「源泉徴収票」が必要になります。
■「公的年金等の源泉徴収票」発行について<年金受給中の方>
毎年1月中旬以降に、前年分の年金額と源泉徴収税額を記載した「源泉徴収票」を三井住友信託銀行からご自宅宛に郵送します。
※令和5年分の「公的年金等の源泉徴収票」をマイナポータルを経由して電子送付方式でお受け取りいただくことが可能となりました。
電子送付された源泉徴収票は、e-Taxによる確定申告書作成にご利用いただく事ができます。
詳細は2024年1月12日(金)以降、三井住友信託銀行より発送される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。
■「退職所得の源泉徴収票」発行について<一時金で受給された方>
一時金で受給された方には、一時金送金日直前に「退職所得の源泉徴収票」をご自宅宛に郵送します。
※再発行には一週間ほどかかる場合があります。即日発行はできませんのでご了承ください。
※郵送先は当企業年金の登録住所のみとなります。
紛失等により再発行をご希望される方は、下記までご連絡ください。
再発行依頼先 | 三井住友信託銀行 年金信託部 |
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TEL : 06-6833-4832 |
ご遺族が受け取られた場合
ご遺族へお支払いする各給付の所得区分および取り扱いは以下の通りです。
詳細は税務署へお問い合わせください。
遺族一時金 ※保証期間内に 亡くなられた場合 の残余期間分 |
みなし相続財産 | 相続税の対象となります。支払時は税控除を行いません。 ※納税申告が必要な場合は、ご連絡ください。 「遺族一時金に係る納付内容の証明」を発行します。 |
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受給者死亡に伴う 未支給の年金 (未支給給付) |
一時所得 ※要確定申告 |
ご遺族の一時所得となります。支払時は税控除を行いません。 手続き完了後「生命保険契約等の一時金の支払調書」を発行します。確定申告のお手続きにご使用ください。 |