亡くなられたとき
年金受給者が亡くなられたとき(ご遺族の方へ)
年金受給者がお亡くなりになった場合は、ご遺族様から当企業年金へご連絡ください。
お手続きの詳細をご案内いたします。
ご連絡が遅れますと年金の過払いにより返金をお願いすることになりますので、すみやかにご連絡くださいますようお願いいたします。
※連絡先は左メニューの「お問い合わせ」ページに記載しています。
待期者が亡くなられたとき(ご遺族の方へ)
待期者がお亡くなりになった場合は、ご遺族様から当企業年金へご連絡ください。
お手続きの詳細をご案内いたします。
※連絡先は左メニューの「お問い合わせ」ページに記載しています。
ご遺族が受け取られた場合の税金について
ご遺族へお支払いする各給付の所得区分および取り扱いは以下の通りです。
詳細は税務署へお問い合わせください。
遺族一時金 ※保証期間内に 亡くなられた場合 の残余期間分 |
みなし相続財産 | 相続税の対象となります。支払時は税控除を行いません。 ※納税申告が必要な場合は、ご連絡ください。 「遺族一時金に係る納付内容の証明」を発行します。 |
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受給者死亡に伴う 未支給の年金 (未支給給付) |
一時所得 ※要確定申告 |
ご遺族の一時所得となります。支払時は税控除を行いません。 手続き完了後「生命保険契約等の一時金の支払調書」を発行します。確定申告のお手続きにご使用ください。 |