よくあるご質問
1.年金の受取について
Q.1 | 年金はいつから受け取れますか? |
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A.1 | 60歳到達日の翌月分からです。 |
Q.2 | 年金の支払日はいつですか? |
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A.2 | 偶数月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。 |
Q.3 | 自分の年金額を知りたいのですが。 |
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A.3 | 個人情報になりますので、電話でのお答えはできません。当企業年金へ「試算依頼書」をご提出ください。 その際には本人確認書類(保険証コピーや免許証コピー)を添付してください。依頼書受領後およそ1週間以内に文書で回答いたします。 |
Q.4 | 年金の振込口座変更したいのですが。 | ||||
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A.4 | 当企業年金へ「変更届」をご提出ください。偶数月の20日頃までにご提出いただいた場合は、次回のお支払いより変更が可能です。
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Q.5 | 年金の振込口座を本人名義以外のものにできますか? |
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A.5 | 出来ません。本人名義に限ります。 |
Q.6 | 自分の受給している年金制度について教えてください。 |
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A.6 | 退職時期、退職時の事業所などによって適用される年金制度が異なります。 個人ごとの加入状況(年金状態)の確認につきましては、当企業年金へ直接、ご確認ください。 |
Q.7 | 企業年金から年金を受け取ったら、国の年金は減額されますか? |
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A.7 | 当企業年金からの年金は、退職金を原資とした企業年金独自のものとなりますので、 国が支給する年金が減額されることはありません。 |
Q.8 | 年金受給の途中で一時金への変更は可能ですか? |
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A.8 | 受け取り開始から5年経過以降であればいつでも可能です。5年経過前でもやむを得ない事情がある場合は、変更可能です。 但し、一時金受給時の税金の課税方法は状況により異なりますので当企業年金へお問い合わせください。 |
Q.9 | 年金受給を繰上げ・繰下げすることはできますか? |
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A.9 | 当企業年金からの年金は国の年金とは違い、繰上げ・繰下げはできません。 お手続きの時期が遅くなれば支給も遅れますが、初回の振込時に60才到達日の翌月分から遡って支給致します。 受給権を取得したときから5年を経過しても老齢給付金(年金)を請求されないときは、請求日からさかのぼって5年より前の期間にお支払いする年金額が時効により消滅してしまう(年金をお支払いできない)場合がありますので速やかにお手続きください。 まとめて数年分を請求した場合は、本来支給すべき年度毎の所得として源泉徴収票が発行されます(支払を受けた年の所得にはなりません)。 そのため、ご自身で確定申告の修正申告が必要となりますのでご注意ください(各年度の住民税額も再計算され高くなる場合もあります)。 |
Q.10 | 年金受給者が死亡した時の手続きについて教えてください。 |
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A.10 | 書類での手続が必要となりますので、当企業年金へ電話でご連絡ください。手続書類をご遺族に送付します。 保証期間中の死亡であれば、手続完了後に残っている期間の年金をご遺族様へ遺族一時金としてお支払します。 まだ振り込みをしていない未支給年金については手続完了後にご遺族へお支払します。 死亡連絡が遅れ過払いが発生した場合はご遺族から返金していただかなくてはなりませんので速やかなご連絡をお願いします。 |
2.税金の取り扱いについて
Q.1 | 企業年金の税金の取扱いについて教えてください。 |
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A.1 | 当企業年金の年金は、「公的年金等に係る雑所得」として扱われ、支給額に対して一律7.6575%の所得税(注1)を当企業年金が源泉徴収する義務がありますので、たとえ少額でも課税されます。
(注1) 2013年(平成25年)1月1日より、基準所得税(7.5%)に復興特別所得税が合算され、7.6575%となりました。 |
Q.2 | 確定申告は必要ですか? |
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A.2 | 当企業年金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヶ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。 医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除は確定申告により反映されます。 年金や給与などから源泉徴収される税金は、一年間の収入見込額によって計算されていますので、本来納めるべき税額(年税額)との間に差が生じる場合があります。このため確定申告では一年間の収入を支出に基づき、税金の過不足の精算を行います。 源泉徴収された額が年税額より多かった場合は差額が還付金として戻ってくる場合があります。 ※確定申告は毎年2月16日~3月15日に、お住まいの地域を管轄する税務署で行ってください。 |
Q.3 | 企業年金を受給しながら働いていますが、 勤務先で年末調整を行う際どのような対応が必要となりますか? |
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A.3 | 企業年金や公的年金から年金を受給中の方は、年末調整の基礎控除申告の「給与所得以外の所得」として申告が必要です。 受取額は雑所得(公的年⾦等)となり、年⾦収⼊額から公的年⾦等控除額を控除した額が雑所得額となります。 その⾦額が公的年⾦控除額を超える場合、その超えた額を「給与所得以外の⾦額」欄に記⼊します。 詳しくは、国税庁のHP「公的年金等からの源泉徴収」をご参照ください。 |
Q.4 | 勤務先で年末調整をしましたが、確定申告は必要ですか? |
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A.4 | 企業年金からの給付は給与所得とは異なり年末調整は行われませんので、原則、確定申告によって所得税を精算する必要があります。 確定申告の手続きを行っていただく事により源泉徴収された額が年税額より多かった場合は差額が還付金として戻ってくる場合があります。 詳しくは、国税庁のHP「公的年金等からの源泉徴収」をご参照ください。 |
Q.5 | 企業年金には、扶養や障害などの所得控除は適用されないのですか? |
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A.5 | 所得税法上、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができないため、源泉徴収の段階では扶養親族等の内容による控除が受けられず、一律7.6575%の税率で所得税を源泉徴収しています。企業年金で源泉徴収する際には適用されませんが、確定申告を行うことで国の年金と合算し、所得控除を反映した税計算が行われます。 |
Q.6 | 妻を扶養していますが、源泉徴収票の控除対象欄に記載がないのはなぜですか? |
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A.6 | 企業年金で源泉徴収する際には扶養控除を反映した税計算は行いませんので、全ての方の扶養控除欄が空白となっています。 |
Q.7 | 遺族一時金への課税はどうなりますか? |
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A.7 | 遺族一時金については、所得税は課せられませんが、「相続税」の課税対象となります。当企業年金では源泉徴収等の手続きをいたしませんので、遺族一時金を受けた方が、直接、申告納税することになります。 |
3.公的年金等の源泉徴収票について
Q.1 | 源泉徴収票はいつ頃送られてきますか? |
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A.1 | 年金をお支払した年の翌年1月中旬頃に、業務委託先である三井住友信託銀行より順次、年金受給者様宛に発送いたします。 1月~12月までの1年間の年金支払金額・源泉徴収税額を合計して作成しますので、お支払した年の翌年1月中旬頃にお送りいたします。 |
Q.2 | 源泉徴収票が複数枚届きましたがなぜですか? |
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A.2 | 源泉徴収票の最上部にある「令和(平成)○年分 公的年金等の源泉徴収票」の「令和(平成)○年分」の部分をご確認ください。
例)「前年分」と「前々年分」の2枚が送付されてきた場合 |
Q.3 | 源泉徴収票の再発行をして欲しいのですが。 |
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A.3 | 源泉徴収票の再発行は、三井住友信託銀行にておこないます。下記窓口までご連絡ください。 三井住友信託銀行 年金信託部 TEL : 06-6833-4832 なお、送付先はご登録住所のみとなります。再発行に関しましてはご到着まで1週間程お時間がかかりますのでご了承ください。 |
4.現況届について
Q.1 | 国民年金・厚生年金等、国から支払われる年金では「現況届」は提出不要ですが、 なぜ企業年金では提出が必要なのでしょうか? |
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A.1 | 国から支払われる年金では、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)を利用して現況確認の情報を得ることができるため、「現況届」の提出や市区町村の証明は不要となります。 一方、企業年金では、現在、住基ネットから情報を取得することができない場合があるため、「現況届」をご提出いただいております。 |
5.会社支払退職金の源泉徴収票の再発行について
Q.1 | 退職時の会社支払退職金の源泉徴収票再発行方法を教えてください。 |
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A.1 | 再発行手続きについては、下記をご参照ください。 「 会社支払退職金の源泉徴収票再発行方法について」 |
6.その他
Q.1 | 年金受給者に成年後見人がつきました。手続きを教えてください。 |
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A.1 | 当企業年金までご連絡ください。お手続きの詳細をご案内いたします。 |