代行返上に係るQ&A
- 【共 通】代行返上とはなんですか?
- 【共 通】なぜ代行返上を行うのですか?
- 【共 通】また代行返上が延期されるようなことはありませんか?
- 【共 通】基金が企業年金に変わっても今の年金は継続されますか?
- 【共 通】代行返上実施前に退職した方はどうなりますか?
- 【社員の方】厚生年金基金が無くなると社員の退職金はどうなりますか?
- 【受給者・待期者の方】代行返上によってもらう年金額は変わりますか?
- 【在職中の受給者の方】年金を受給しながら現在も勤務していますが、代行返上後はどうなりますか?
- 【共 通】基本プラスアルファ部分とは何ですか?
- 【受給者・待期者の方】今後どのような手続きをすればよいですか?
- 【待期者の方】待期者(たいきしゃ)とはどういう意味ですか?
- 【受給者の方】年金が少額な場合など、一時金で精算するにはどうすればよいですか?
- 【受給者の方】遺族(または障害)年金をもらっている人はどうなりますか?
- Q1
- 【共 通】代行返上とはなんですか?
- A1
- 代行返上とは、現在当基金が代行している国の厚生年金の業務を、その業務と厚生年金の資金をまとめて国に返すことを言います。代行返上完了後は、社員の退職金部分のみを扱う企業年金基金に変わります。なお、当基金では平成20年に代行返上を決めており、今回同じ内容で再開するものです。
- Q2
- 【共 通】なぜ代行返上を行うのですか?
- A2
- 資産運用環境の変化や法改正による会社会計制度の変更などにより、基金が国の厚生年金の一部を代行することが、母体である会社の収益に影響を与えるようになりました。代行部分を返上することで財務体質が一層健全になります。
- Q3
- 【共 通】また代行返上が延期されるようなことはありませんか?
- A3
- 既に国に返上する予定の資産額を現金などで確保しましたので、資産運用の変動等で資産が減少して再び代行返上を延期するような事態を避けられます。
- Q4
- 【共 通】基金が企業年金に変わっても今の年金は継続されますか?
- A4
- 新しい企業年金基金が業務を引き継ぎますので、代行返上後も基本プラスアルファ部分または社員の加算年金の支給は、今までどおり継続します。
- Q5
- 【共 通】代行返上実施前に退職した方はどうなりますか?
- A5
- 平成26年3月以前に退職した方々にも、その後の年金や一時金精算などに関するお知らせを基金から個別にお送りします。(平成26年4月から7月頃予定)
- Q6
- 【社員の方】厚生年金基金が無くなると社員の退職金はどうなりますか?
- A6
- 退職金制度は今までと変わりません。新企業年金基金は全額会社負担で社員の退職金の一部を年金化(一時金選択も可)してお支払いいたします。
- Q7
- 【受給者・待期者の方】代行返上によってもらう年金額は変わりますか?
- A7
- 現在、基金からお支払いしている年金のうち、代行部分の支払い元が国に移るだけで原則として総額は変わりませんのでご安心ください。
- Q8
- 【在職中の受給者の方】年金を受給しながら現在も勤務していますが、代行返上後はどうなりますか?
- A8
- 代行部分を国に移すため基本プラスアルファ部分のみとなりますが、受給は継続されます。但し、少額の年金となりますので、5年確定年金か一時金を選択することもできます。詳細は基金より個別にお知らせしますので、金額等を確認の上ご検討ください。(平成26年4月から6月頃を予定)
- Q9
- 【共 通】基本プラスアルファ部分とは何ですか?
- A9
- 全額会社が掛金を負担して代行部分に上乗せした給付です。皆様が支払っていた厚生年金の掛金(全額国に移管します)とは異なります。但し、国の年金に比べて金額が少額であるため、一時金で受け取ることもできようにしています。
- Q10
- 【受給者・待期者の方】今後どのような手続きをすればよいですか?
- A10
- 基本プラスアルファ部分の受け取り方について、平成26年4月から7月頃に当基金より個別に金額等をお手紙でお知らせし、受け取り方法を調査いたします。その調査用紙を返送していただくまでは手続きは特にありませんので、お待ちください。なお、一時金を選択した場合の支払いは平成26年7月から9月頃の予定です。
- Q11
- 【待期者の方】待期者(たいきしゃ)とはどういう意味ですか?
- A11
- 待期者とは、当基金の設立母体となる会社(12社)に勤務し基金に加入していたことがある方で、まだ年金を受け取る年齢に達していないが、将来に年金の支給を受ける権利をもっている方です。年金の専門用語で待期者(たいきしゃ)と呼びます。 ※設立母体会社は[基金の概要]ページを参照してください。
- Q12
- 【受給者の方】年金が少額な場合など、一時金で精算するにはどうすればよいですか?
- A12
- 基金が新企業年金基金に変わるこの機会に、年金を一時金(または5年確定年金)に換えて受け取ることができます。詳細は基金より個別にお知らせしますので、金額等を確認の上ご検討ください。(平成26年4月から6月頃予定)
- Q13
- 【受給者の方】遺族(または障害)年金をもらっている人はどうなりますか?
- A13
- 併給調整などこれまでの取扱いと変わる場合がありますが、個別の事情によって対応が異なりますので、まずは基金にご連絡をください。確認の上ご返答します。