ヤンマー企業年金基金
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よくある質問(Q&A)

企業年金制度

Q1. 企業年金基金とは何ですか?

Q2. 国の厚生年金、確定拠出企業年金との違いは何ですか?

Q3. 企業年金基金の加入対象者は誰になりますか?

Q4. 企業年金基金の掛金はどのように決まり、誰が負担していますか?


給付

Q1. 企業年金基金からの年金はいつから受け取れますか?

Q2. 給付を受けるための手続はどうなりますか?

Q3. 受け取り方法について一時金か年金かの選択はいつ行うのですか?

Q4. 金利が低下したり、株式が下落した場合、基金からの将来の年金額に影響がでますか?

Q5. 勤務年数が短い場合でも、年金で受け取ることができますか?

Q6. ヤンマー厚生年金基金に加入し、平成16年3月31日の代行返上以前にヤンマーを退職しました。基金の年金を受給することはできますか?


受給開始後の手続

Q1. 受給(待期)中に氏名、住所、電話番号、受取金融機関が変わりましたが、何か手続は要りますか?

Q2. 年金で受け取っているものを一時金で受け取ることはできますか?

Q3. 企業年金の受給中に亡くなった場合、年金はどうなりますか?


税金関係(税金関係の具体的なご質問は所轄税務署へお問い合わせ下さい)

Q1. 企業年金基金から年金を受け取った場合の税金はどうなりますか?

Q2. 企業年金基金から年金を受け取った場合、確定申告手続は必要ですか?

Q3. 源泉徴収票はいつ発行されますか?

Q4. 企業年金基金から一時金を受け取った場合の税金はどうなりますか?

Q5. 企業年金基金と確定拠出年金の両方の制度から一時金を受け取る場合、税金はどうなりますか?

Q6. 基金からの源泉徴収票を紛失した場合、再発行はできますか?




企業年金制度

Q1 企業年金基金とは何ですか?
A1 企業年金とは、確定給付企業年金法に基づき、企業が従業員を対象に行う年金制度です。国が運営する公的年金に上乗せして支払うことで、老後の所得充実を図ることを目的としています。
企業年金制度を運営する企業年金基金は、母体企業とは別に設立された組織で、加盟する事業所(企業)から掛金を徴収し、資産の管理・運用を行い、退職者等へ年金・一時金の給付を行います。


Q2 国の厚生年金、確定拠出企業年金との違いは何ですか?
A2 国の公的年金(厚生年金)は、厚生年金保険料を労使折半で負担し、国が運営する年金制度です。一方、企業年金基金は、企業が退職金制度に基づいて社員に対して退職後の生活保障のために実施している私的年金であり、掛金は全額企業が負担し、各基金の規約に基づいた運営が行われます。
確定拠出企業年金は、企業年金基金同様、企業が掛金を全額負担(マッチング拠出分は除く)する私的年金制度です。企業年金基金の場合、資産運用は基金が行いその資産運用状況による給付水準の変更はありませんが、確定拠出企業年金の場合、将来の給付金額は、各個人で行う資産運用の結果により変動します。


Q3 企業年金基金の加入対象者は誰になりますか?
A3 基金の事業主企業の従業員の方のうち、特任社員等勤続期間の定めのある方等を除く規約に定める従業員の方が加入対象となります。


Q4 企業年金基金の掛金はどのように決まり、誰が負担していますか?
A4 企業年金基金の掛金は、将来加入者の方の退職時に基金からの支払に必要となる金額を計算し決めています。原則5年ごとに掛金金額の再計算を行いますが、各年度の運営状況に応じ必要が生じた場合はそれ以外の年度でも再計算を行います。
確定給付企業年金基金の掛金は全て事業主(企業)が負担しています。





給付

Q1 企業年金基金からの年金はいつから受け取れますか?
A1 技能社員の方の定年退職が65歳となりました。また、事技社員の方は60歳時に65歳まで年金の支給開始時期を繰り下げることができるようになりました。 原則、60歳(技能社員は65歳)の誕生月の翌月1日もしくは繰下げ終了日の翌日が受給権取得年月日となり、受給権取得年月日の翌月分から支給開始となります。ただし、年金の振込みは偶数月のみであるため、実際の振込みは以下のようになります。

(例)2月生まれの方は、4月分・5月分を6月1日(休日の場合、翌営業日)にお振込みします。
3月生まれの方は、5月分を6月1日(休日の場合、翌営業日)にお振込みします。



Q2 給付を受けるための手続はどうなりますか?
A2 退職時・定年時に、(株)ヤンマービジネスサービス担当者又は各事業所の管理部・総務部(等の福利厚生担当部署)より手続き書類一式がお手元に届きますので、ご記入・ご捺印の上、必要書類を添付し、各窓口部署にご返送下さい。


Q3 受け取り方法について一時金か年金かの選択はいつ行うのですか?
A3 加入期間10年以上で定年退職の方は、ご退職時に一時金か年金をお選びいただきます。また、65歳まで支給開始時期を繰り下げることもできます。
加入期間20年以上の中途退職者の方は、退職時に一時金として受け取るか、60歳まで繰下げ、年金か一時金で受給するかをお選びいただきます。
(この場合も60歳時に65歳までの支給開始時期の繰下げが選択できます。)
加入期間20年未満の方は、ご退職時に原則として「一時金」でのお受け取りとなります。


Q4 金利が低下したり、株式が下落した場合、基金からの将来の年金額に影響がでますか?
A4 企業年金基金制度は、規約に定められた金額を支給する制度であり、金利や株価等の状況により資産運用収益が変動した場合でも、長期的には掛金で調整を行うため、年金額が影響を受けることは原則ありません。(退職後の付利利息部分のみ金利状況により変動します)


Q5 勤務年数が短い場合でも、年金で受け取ることができますか?
A5 年金の選択条件として加入期間が20年以上であるか、定年退職の場合で加入期間が10年以上ある場合となります。それ以外は一時金での受け取りとなりますが、将来年金としてお受け取りになりたい場合は、他の年金制度(企業年金連合会や転職先の企業年金など)へ移換することで、移換先の条件によっては年金で受け取ることが可能になる場合があります。(転職先の企業年金の種類や雇用形態によっては、移換できない場合もあります)


Q6 ヤンマー厚生年金基金に加入し、平成16年3月31日の代行返上以前にヤンマーを退職しました。基金の年金を受給することはできますか?
A6 平成16年3月31日より前に勤続10年未満で退職された方の基本年金(※)は「企業年金連合会」(以下「連合会」)から支給されます。支給開始年齢は国の厚生年金と同じです。老齢厚生年金の支給開始年齢の到達前に連合会から年金を請求する書類が送付されます。
支給に関することや手続き等については連合会(0570‐02‐2666)までお問い合わせください。
(※) 基本年金とは、国の厚生年金を代行していた「代行部分」と基金独自の上乗せ部分を合わせたものです。





受給開始後の手続

Q1 受給(待期)中に氏名、住所、電話番号、受取金融機関が変わりましたが、何か手続は要りますか?
A1 住所、電話番号、受取金融機関の変更は、受給権者異動届を当基金に提出して下さい。
メール、FAXまたは郵送で受け付けております。(電話における口頭では受け付けられません)
氏名変更の場合は、氏名の変更に関する市区町村長の証明書又は戸籍抄本を添付して郵送していただく必要があります。


Q2 年金で受け取っているものを一時金で受け取ることはできますか?
A2 年金の受給開始から5年経過すれば、申し出により年金に代えて一時金で受け取ることができます。但し、やむを得ない事由(規約に定める事由)に該当した場合は、5年経過する日までの間においても一時金を受け取ることができますので、当基金までご相談下さい。


Q3 企業年金の受給中に亡くなった場合、年金はどうなりますか?
A3 受給者が亡くなられた場合、受給者本人への年金のお支払いは終了します。
年金としてお支払いしている期間に残余期間(※1)がある場合、遺族給付金を一時金で遺族の方にお支払い致します。受給者がなくなられた場合は当基金までご連絡ください。お手続き案内と関係書類を送付致します。
※1. 残余期間とは、保証期間(基金規約で定められた支給期間)から受給済期間を除いた期間





税金関係(税金関係の具体的なご質問は所轄税務署へお問い合わせ下さい)

Q1 企業年金基金から年金を受け取った場合の税金はどうなりますか?
A1 企業年金基金からお支払いした年金は、所得税法上『雑所得』扱いとして、課税の対象になります。そのため、年金額に関わらず、毎回の支給時に一律7.6575%(所得税7.5%+復興特別所得税(所得税率×2.1%:令和19年末まで))を源泉徴収し、税金を差し引いた金額をお支払いします。
一定の条件に該当する方は、確定申告が必要となります。(以下Q2.ご参照)


Q2 企業年金基金から年金を受け取った場合、確定申告手続は必要ですか?
A2 ●以下の方は確定申告手続が必要となります。

①公的年金等の雑所得(国の年金、企業年金等)の金額から所得控除を差し引いて残額のある方

②給与を1カ所から受けていて、各種の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方

③給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方


●国からの年金受給、給与所得等他の所得状況によっては、確定申告により税金の還付がある場合があります。



Q3 源泉徴収票はいつ発行されますか?
A3 りそな銀行から、毎年1月中旬に「源泉徴収票」(対象期間=前年の1月1日~12月31日)を郵送しますので、確定申告にご利用下さい。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせ下さい。


Q4 企業年金基金から一時金を受け取った場合の税金はどうなりますか?
A4 企業年金基金から一時金を受け取った場合(遺族一時金を除く)は、「退職所得」として扱われます。他の退職所得と合算し、勤務年数に応じた退職所得控除額控除後の金額の2分の1が退職所得額となります。遺族一時金の場合、所得税は非課税となりますが、相続税の対象となります。


Q5 企業年金基金と確定拠出年金の両方の制度から一時金を受け取る場合、税金はどうなりますか?
A5 企業年金基金の一時金と確定拠出年金の一時金は、同じ退職所得として合算して税額を計算します。
(会社からの退職一時金も退職所得として合算します)
このため一方を先に受け取った後で他方を受け取る場合、後の一時金を受け取る手続きの際に、退職所得申告書に先の一時金の『退職所得の源泉徴収票』を添付して提出することにより、合算した税額が計算され、後の一時金から源泉徴収されます。源泉徴収票は大切に保管ください。
確定拠出年金については、「JIS&Tコールセンター給付専用窓口」(0120-1414-92)にお問い合わせください。


Q6 基金からの源泉徴収票を紛失した場合、再発行はできますか?
A6 再発行できますので、当企業年金基金へお問い合わせ下さい。


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