受給待期者
待期者
「待期者」とは、ご退職後年金受給年齢に達していない方を指します。
「待期者」の方には、年金受給開始年齢になったときに、基金から「給付のご案内」と「年金裁定請求書」をお送りしますので、所定の事項をご記載の上基金までご提出ください。
なお、ご退職時に「脱退一時金」を全額受給された方、「企業年金連合会」「確定拠出年金」へ移換された方は、当基金の「待期者」とはなりません。
待期者異動届
受給開始年齢到達したときに、「給付のご案内」を確実にお届けするため、氏名、住所の変更等が
あった場合は、基金まで「待期者異動届」をご提出ください。
当基金から送付した郵便が不達となった場合は、「住基ネット」に住所照会を行いますが、回答までに数ヶ月を要し、又は回答が得られない場合がありますので、ご協力をお願いします。
待期者が亡くなられたとき
「待期者」が亡くなられたときは、基金事務局にご連絡ください。
亡くなられた方が受給される予定であった金額を、「遺族一時金」としてご遺族から請求いただけます。
請求可能なご遺族の順位は次のとおりです。
①配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦生計維持関係にあるその他親族