受給者からの届出
次の場合、基金に届書の提出をお願いします。
氏名、住所、金融機関を変更される場合
年金受給者が亡くなられたとき
基金事務局にご連絡ください。
ご連絡にもとづき、受給権者死亡届その他請求に必要な書類をお送りいたします。
年金が過払いとなった場合、ご遺族の方から過払分を返納していただくことになりますので、すみやかにご連絡をお願いいたします。
「遺族一時金」は、生計同一関係のあるご遺族からご請求いただけます。
請求可能なご遺族の範囲及び順位は次のとおりです。
①配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦生計同一関係にあるその他親族
年金受給者へお送りする書類等
年金受給者へ定期的にお送りする書類は次のとおりとなります。
1.源泉徴収票
毎年1月中旬に三菱UFJ信託銀行から「源泉徴収票」をお送りします。
基金の年金は所得税法(第35条第3項第3号)により「公的年金等に係る雑所得」とみなされ、支払額に対して源泉徴収が行なわれます。
前年1月から12月までの年金の支払額と源泉徴収額が記載されていますので、確定申告の際にご利用ください。
確定申告の詳細については居住地の税務署にお問い合わせください。
2.年金送金のご通知
毎年5月末に、三菱UFJ信託銀行から以後1年分の送金予定をご案内します。
年1回のお支払いの方へのご案内は1月末となります。