掛金関係
企業年金基金の掛金は基金へ納めます。
基金へ納める掛金は、下図のとおり毎月の給料をもとにした標準報酬月額に所定の掛金率を乗じた額となっています。
原則として、標準掛金は会社(事業主)と加入者が折半で負担します。ただし、平成29年4月1日に代行返上し、企業年金制度へ移行する際に増加した標準掛金0.4%については事業主負担となっています。その他、企業年金制度の継続・運営に必要な特別掛金や事務費掛金についても事業主が負担しています。
掛金の負担割合(令和6年4月)
標準掛金 |
標準掛金は、給付に充てるための掛金をいい、掛金の基準となる給与は毎月末日現在における各加入者の標準給与を使用します。 |
事務費掛金 |
年金支給のための掛金とは別に、基金を管理・運営するために必要とする費用を賄うための掛金であり、事務局の役職員の給与や諸手当、旅費、事務所経費、代議員会・理事会開催のための会議費などに充てられます。事業主全額負担 |
確定給付企業年金基金掛金一覧表 令和6年4月1日適用(PDF形式/51KB) |
|
給付関係
基金の給付には、「老齢給付金」「脱退一時金」「遺族給付金」があります。
老齢給付金 |
①「加入者期間10年以上である60歳未満で生存脱退した者」が「60歳に達したとき」、②「加入者期間10年以上である加入者」または「加入者期間10年以上である60歳以上で生存脱退した者」が「65歳に達したとき」または「60歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき」、のいずれかに該当したときお支払いします。 なお、老齢給付金の受給権者が一定の条件を満たし希望したときは、一時金(選択一時金)としてお支払いします。 |
脱退一時金 |
①「加入者期間1ヶ月以上10年未満の者が生存脱退したとき」、②「加入者期間10年以上の者が60歳未満で生存脱退したとき」、③「加入者期間10年以上の者が60歳以上で老齢給付金の受給資格を満たさずに生存脱退したとき」、のいずれかに該当したときお支払いします。
なお、②③に該当した者で、脱退一時金の支給の繰下げをしている者が、それぞれの繰下げ上限年齢に達するまでの間に希望したときも一時金としてお支払いします。 |
遺族給付金 |
①加入者期間1ヶ月以上の加入者が死亡したとき、②脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したとき、③老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき、のいずれかに該当したときお支払いします。 |
基金からうけられる年金・一時金および乗率表一覧(PDF形式/265KB) |
|