受給者等の届け出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため基金より、誕生日の属する月初には「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに基金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方(在職中の方)は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
氏名・住所が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
年金を受給している方または、受給開始年齢到達前に加入者でなくなった方は、「変更届」を基金に提出してください。
※特に住所変更のご連絡がないと、年金受給者の場合は現況届が届かないために年金の支払いが一時差止められることに、年金受給前の方の場合は年金受給手続書類が届かず、年金の受給ができなくなることにつながりかねません。住所等が変わったときは必ず「変更届」の提出を忘れずにお願いします。