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福祉事業

加入者の福祉の向上を図るための福祉事業についてご案内します。

結婚祝金

加入者が婚姻したとき支給いたします。

なお、資格喪失後、3ヶ月以内の婚姻でも支給対象です。

支給額 10,000円

結婚祝金請求書(PDF形式/14KB) 結婚祝金請求書

死亡弔慰金

加入者が死亡したとき、一定のご遺族に支給いたします。

支給額 10,000円

死亡弔慰金請求書(PDF形式/14KB) 死亡弔慰金請求書


事実発生(婚姻等)から2年以内にご請求がありませんと時効により支給が出来なくなりますのでご注意ください。

支給方法

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