遺族給付金
万が一亡くなられた場合、ご遺族に遺族給付金を支給します。
次の(1)~(4)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします。
(1)加入者期間が1月以上の加入者の方が亡くなられた場合(事業所からの届出受理後に当基金から事業所経由で必要書類等をご案内致します)
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(2)加入者期間が10年以上の加入者(注)であった方が待期中(60歳以降に年金等を受けることを希望している方)に亡くなられた場合(こちらよりお手続き下さい)
(3)老齢給付金の受給を繰り下げ中の方が亡くなられた場合(こちらよりお手続き下さい)
(4)年金受給中の方が亡くなられた場合(こちらよりお手続き下さい)
注:2020年3月31日までに資格を喪失された方については15年以上 |
・遺族の範囲と支給される順位
1. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、該当する方が亡くなられた当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
2. 子(該当する方が亡くなられた当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
3. そのほか、該当する方が亡くなられた当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
※不明な点がある場合は当基金までご連絡下さい。