掛金のしくみ
基金の制度概要
加入できる事業所
厚生年金保険の適用事業所であることが条件です。
人数制限はありません。(役員も加入できます。)
※加入時には、従業員過半数代表の労使合意取得が必要です。
資格取得時期
厚生年金保険の資格取得日
加入資格と加入者範囲
事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険被保険者
各事業所で任意に限定することもできます。(例:嘱託やパートを除く)
※加入者範囲を限定するときは、基準となる範囲がわかる就業規則等の写しをご提出いただく必要があります。
掛金の設定方法
加入時に【定額制掛金】又は【変動制掛金】のいずれかを選択
(事業所ごとの掛金設定を基金規約の別表に規定)
【定額制掛金】事業所単位で1コースの掛金月額(1,000円×口数)を設定
【変動制掛金】事業所単位で勤務期間・職務等・標準報酬等級などに応じた
掛金月額(1,000円×口数)を設定
●事業所特有の条件(職務等や基本給など)で掛金月額を設定する場合は、根拠となる労働協約、就業規則や給与規程等(以下「労働協約等」)の写しをご提出いただきます。 ご提出いただく労働協約等は、毎年度、基金事務局から改定の有無を確認いたしますので、改定がある場合は、改定後の労働協約等の写しをご提出いただきます。なお、掛金設定を引用している条文に改定があった場合は、基金事務局から厚生労働省に、労働協約等の変更に伴う規約変更届を提出する必要がありますのでご留意ください。
●変動制掛金の設定に基づく加入者ごとの掛金月額の定時改定は、事業所があらかじめ設定する任意の月の年1回です。
【事務費掛金】定額制掛金・変動制掛金とも、掛金月額以外に、1名につき月額800円が別途必要となります。
【変動制掛金】の設定例
勤務期間 | ~5年 | 6年~ 10年 |
11年~ 15年 |
16年~ 20年 |
21年~ 25年 |
26年以上 |
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掛金月額 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
勤続期間を年齢にすることも可能 |
職務等 | 一般 | 主任 | 係長 | 課長 | 部長以上 |
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掛金月額 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
職務等など事業所特有の条件を設定するときは根拠となる労働協約等の写しが必要 |
厚生年金保険の 標準報酬月額等級 |
1等級~10等級 | 11等級~20等級 | 21等級~30等級 | 31等級以上 |
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掛金月額 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
厚生年金保険の標準報酬月額等級を事業所特有の基本給等にすることも可能 ただし、基本給等を設定するときは、根拠となる労働協約等の写しが必要 |
※上記の掛金定義や掛金月額は一例です。事業所ごとに個別で設定いただけます。
ただし、掛金月額は1000円単位で、下限1000円から上限はありません。
事業所が基金加入後に掛金の設定を変更するときの留意点
(【定額制掛金】・【変動制掛金】共通)
定額制掛金の設定変更は、全社員(加入者)の掛金月額の増減が同額ですが、変動制掛金の場合は、掛金定義や掛金月額の変更方法によっては、社員(加入者)ごとの掛金月額の増減を確認する必要があります。その結果、お一人でも掛金月額が減少する(給付減額)場合は、DB法令上給付減額手続きが必要となりますので、つぎの【給付減額の手続き】及び【給付減額スケジュール】にご留意いただき、変更を予定する1年前からのご準備をお願いします。
事業所が掛金の設定を変更し、全社員(加入者)の掛金月額(給付額)が増額又は維持する場合
厚生労働省に掛金の設定を変更する届出が必要となります。<基金事務局が届出>
施行日の3カ月前までに、変更後の掛金設定を基金事務局にご提出ください。
変動制掛金においては、掛金設定の変更方法により、年金数理人による社員(加入者)ごとの給付額を確認する場合があります。余裕をもったスケジュールでご検討ください。
なお、掛金設定の変更により掛金月額を増額させた場合は、施行後5年間は減額手続きを行えませんのでご留意ください。
事業所が掛金の設定を変更し、お一人でも掛金月額(給付額)が減少する場合
<給付減額の理由>確定給付企業年金法施行規則第5条
掛金の設定を変更するためには、事業所において労働協約等が変更され、その変更に基づき基金の給付(掛金の設定)の見直しを行う必要があることとされていますので、法令要件を満たすために変更後の労働協約(退職金規程)等の作成が必要になります。
<給付減額の手続き>確定給付企業年金法施行規則第6条
掛金が減少となる場合は法令上の給付減額に該当しますので、厚生労働大臣の認可が必要となります。
内 容 | |
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① | 掛金定義や掛金月額を変更する根拠となる労働協約等の変更 ※認可申請には、変更後の労働協約(退職金規程)等の写しの添付が必要 |
② | 労使合意に至るまでの労使協議 ※認可申請には、社員説明会の実施状況などの経緯を示した書類の添付が必要 |
③ | 事業所の社員(加入者)で減額対象となる方の2/3以上の同意書の取得 |
④ | ①から③を添付して、厚生労働省への認可申請 <基金事務局> |
期 日 | 内 容 | |
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① | 8カ月前の末日(前年8月31日)まで | 基金事務局に掛金設定を変更する申出 |
② | 7カ月前の末日(前年9月30日)まで | 変更後の労働協約等の写し及び掛金設定、その設定に基づく社員(加入者)ごとの掛金月額を基金事務局に提出 |
③ | 6カ月前の末日(前年10月31日)まで | 変更後の掛金設定に基づき、年金数理人が減額となる社員(加入者)を判定 <基金事務局から総幹事行に依頼> |
④ | 4カ月前の末日(前年12月31日)まで | 厚生労働省と基金事務局が事前協議を行い、給付減額の要件等を満たしているかの確認 その後、事業所において、減額対象者の同意書を取得し基金事務局に提出 <対象者の2/3以上が必要> |
⑤ | 2カ月前の末日(同年1月31日)まで | 厚生労働省に認可申請書を提出 <基金事務局> |
⑥ | 掛金設定を変更する施行月(4月1日) | 厚生労働大臣の認可 |
⑦ | 施行月の末日(4月30日)まで | 変更後の掛金設定に基づく社員(加入者)の掛金月額を改定する基準給与変更届を基金事務局に提出 |