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給付のしくみ

給付の種類

加入者期間1ヶ月から一時金の受給対象となります。

※加入者期間とは、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までです。
ただし、解散厚生年金基金の分配金を企業年金基金に持ち込んだ方の加入者期間は、その分配金に係る解散厚生年金基金の加入員期間と企業年金基金の加入者期間を通算した期間となります。


老齢給付金(有期年金)

加入者期間が20年以上の方が、退職または65歳に達したときに支給。


支給開始年齢

① 50歳以上で退職の場合 : 退職時から65歳までの間で選択

② 65歳に到達した方で在職者の方は65歳から支給開始


支給期間

5年・10年・15年・20年から受給者本人が選択可能。

※支給期間が長いほど、1年あたりの年金額は少なくなります。


給付利率

一時金相当額から年金額を算出する際の年金換算率は2.0%


★イメージ図(一時金相当額が246万円の例)


選択一時金

加入者期間20年以上かつ50歳以上で退職または65歳に達したとき

(老齢給付金を選択することも可能)


脱退一時金1号

加入者期間1ヶ月以上20年未満で退職

(老齢給付金の選択不可)


脱退一時金2号

加入者期間20年以上かつ50歳未満で退職

(老齢給付金を選択することも可能)


遺族一時金

① 加入者期間1ヶ月以上の加入者の死亡

② 老齢給付金又は脱退一時金の支給待期中の死亡

③ 老齢給付金の受給者の死亡
※③の一時金額は年金支給期間の残余期間で算出


加入期間に応じた年金と一時金モデルケース

定額制

変動制


老齢給付金および脱退一時金の繰下げ (加入者期間が20年以上の方に限る)

① 65歳に到達された方で継続雇用されている方は、65歳から退職するまでの間
(65歳到達以後、在職中でも年金は支給されます)

② 上記以外の受給権者は、60歳から65歳到達時までの間


ご本人の申出により年金支給開始を繰り下げることができます


脱退一時金相当額等の取扱いについて(ポータビリティ制度)

印刷メディア企業年金基金(以下「当基金」といいます。)に転職により加入した方又は脱退した中途脱退者(下記の「1.中途脱退者の範囲」参照)の方につきましては、脱退一時金相当額等を当基金又は転職先等に持ち運んで通算(以下「移換」といいます。)することできます。


1.当基金の中途脱退者の範囲

加入者期間が20年未満で資格を喪失した方


2.当基金に転職により加入した方

前職の企業年金制度等における脱退一時金相当額等の取り扱いについて(PDF形式/44KB) 前職の企業年金制度等における脱退一時金相当額等の取り扱いについて
帳票No.1 (確定給付企業年金に加入されていた方)(PDF形式/17KB) 帳票No.1
帳票No.2 (企業年金連合会に加入されていた方)(PDF形式/11KB) 帳票No.2
帳票No.3 (企業型確定拠出年金に加入されていた方)(PDF形式/17KB) 帳票No.3
帳票No.4 (個人型確定拠出年金に加入されていた方)(PDF形式/17KB) 帳票No.4

3.当基金を脱退した方

当基金から支給する脱退一時金の取り扱いについて(PDF形式/51KB) 当基金から支給する脱退一時金の取り扱いについて

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