遺族給付金の手続き
手続きの流れ
<該当者が出たときは基金に連絡してください>加入者期間3年以上の加入者、10年以上の加入者期間がある待期者、年金受給中の人で年金支給期間内に亡くなられたときは、基金宛に電話で連絡してください。
連絡を受けたときに基金から遺族給付金の裁定請求書をお送りいたします。
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
遺族給付金支給の手続きが完了しましたら、一時金の送金通知書が送られます。
提出書類
基金の年金請求をするときは、年金裁定請求書に必要な書類を添付して提出してください。
番号 | 提出書類 | 備考 |
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1 | 遺族一時金裁定請求書 | 「遺族一時金裁定請求書」に必要事項を記入のうえ捺印してください。 |
2 | 加入者証・年金受給者証 | 原本を添付してください。なお、年金を受けている人が死亡したときは、加入者証の他に年金受給者証を添付してください。紛失している場合は、紛失した旨を余白に記入してください。 |
3 | 死亡の事実を明らかにすることができる書類 | 「医師の死亡診断書」等 |
4 | 身分関係を明らかにすることができる書類 | 請求者と死亡した人の親族関係がわかる戸籍の謄本を添付してください。また、その他の親族が請求するときは、年金受給者が死亡したときに生計維持関係があったことを証明するため住民票等が必要になります。 |
5 | 銀行または郵便局の通帳のコピー | 銀行名・支店名・口座番号および氏名が載っている面をコピーしてください。 |