企業年金の税金について
企業年金の税金について
当基金から受け取る年金は「公的年金等に係る雑所得」として課税対象となり、年金の支払い毎に所得税を源泉徴収し、税引後の金額を支払います。
源泉徴収税率は、金額の多少にかかわらず、一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)となっています。
所得税法上、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができないため、源泉徴収の段階では扶養親族等の内容による控除が受けられず、一律の税率で所得税を源泉徴収しています。
ただし、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。確定申告には当基金が発行する「源泉徴収票」が必要になります。毎年1月中旬に発送しますので確定申告まで紛失しないよう大切に保管してください。
令和5年度分の確定申告について
当基金の年金は、個人の状況にかかわらず一律の税率で所得税を源泉徴収しているため、基金から年金を受給している間は、国の年金等の他の所得を含め、確定申告で税額の最終調整を行い、源泉徴収済みの税額を清算することができます。
提出期間
令和6年2月16日(金)~令和6年3月15日(金)
提出場所
住民票のあるところの税務署
源泉徴収票
令和6年1月中旬に発送しています。
源泉徴収票の再発行
- 源泉徴収票の再発行を致しますので、ご希望の方は基金あてご連絡ください。
(参照)
国税庁のホームページ:https://www.nta.go.jp/