年金受給者の手続き
基金から「現況届」が郵送されたとき
「現況届」は、年金を継続して受給できるかを確認するために必要な手続きで、毎年1回誕生月の初めに、ハガキ形式の「現況届」を郵送し、必要事項をご記入のうえご提出していただくことになっています。
ただし、当基金では、企業年金連合会を通じて住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により必要事項の確認ができれば、「現況届」の送付は行っていません。
なお、「現況届」が郵送された場合は、必要事項をご記入のうえご提出ください。
年金受給者の氏名や住所を変更したとき、受取金融機関を変更するとき
年金受給者の氏名や住所を変更したとき、受取金融機関を変更するときは、「受給権者異動届」をご提出ください。
年金証書を紛失したとき
年金証書を紛失(き損)したときは、「年金証書再交付申請書」を提出してください。
年金受給者が亡くなられたとき
年金受給者が亡くなられ、ご遺族がいない場合は「年金受給権者死亡届」を提出してください。なお、ご遺族が未支給給付金をご請求する場合は「受給権者死亡届兼未支給給付金請求書」を提出し、ご遺族が遺族給付金をご請求する場合は「受給権者死亡届兼遺族給付金裁定請求書」を提出してください。