掛金と給付
掛金関係
確定給付企業年金の掛金は、標準報酬月額の合計額に表の掛金率を乗じて得た額となり、全額事業主負担となります。
掛金率表
事業主負担 | |
標準掛金率 | 11.0/1000 |
特別掛金率 | 7.0/1000 |
事務費掛金率 | 3.0/1000 |
合 計 | 21.0/1000 |
掛金計算スケジュール表
他制度掛金相当額
●他制度掛金相当額とは、iDeCo側からみて当基金は他制度であり、基金に納めている基本掛金の平均額を「他制度掛金相当額」といいます。
●iDeCoの加入者や加入を検討している皆様へ他制度掛金相当額をお知らせください。
給付関係
加入者期間が15年以上の場合
50歳以上の場合
●加入者期間が15年以上である人が加入者でなくなった場合は、資格喪失日(※)の属する月の翌月から年金が支給されます。(※資格喪失日→加入者でなくなった日の翌日)
●加入者期間が15年を経過すると年金を受ける権利を取得し、65歳到達日の属する月の翌月から年金が支給されます。
50歳未満の場合
●退職時に脱退一時金として受け取ることができます。
●他の年金制度へ移換して将来、通算した形で給付を受け取ることもできます。
●60歳まで受給を繰り下げて、老齢給付金を受け取ることもできます。
ライフスタイルに合わせた年金受給パターンのイメージ
年金額概算早見表(年額)(PDF形式/105KB) |
年金に代えて、一時金として受けることもできます
●請求時点で年金の100%または50%を一時金として受けとることもできます。
●年金を受けはじめてから5年を経過すると、年金に代えて一時金として受けることもできます。その場合、残りの受給期間に応じて計算された一時金額を受けます。これにより年金受給はなくなります。
●年金を受けはじめてから5年以内に一時金を希望する場合、震災、風水害、火災などにより住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受け、その債務の弁済が困難な場合などに限られます。
加入者期間が15年未満の場合
加入者期間1か月以上15年未満で退職した場合には年金を受ける権利がないため、退職時に脱退一時金が支払われます。ただし、脱退一時金を受けずに他の年金制度へ移換し、将来、通算した形で給付を受け取ることもできます。
脱退一時金額概算早見表(PDF形式/98KB) |
加入者等が亡くなった場合
次に該当する場合、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
①加入者が亡くなられた場合
②年金・脱退一時金の受給を繰り下げている期間中に亡くなられた場合
③年金を受けはじめてから選択した受給期間内に亡くなられた場合
遺族の範囲と受ける順位
①配偶者
②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
③死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
※遺族給付金を受けられる同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いし、全員に対してお支払いしたものとみなします。