基金の給付
受給金額はご退職時(受給開始)時の各人の「仮想個人勘定残高」が元となります。
*平成28年5月1日付の制度変更により、当基金は「キャッシュバランスプラン」を採用しています。
キャッシュバランスプラン、仮想個人勘定残高についてはこちらをご覧ください。
<給付のイメージ>
老齢給付金(確定年金)
受給要件および 受給開始年齢 |
加入者期間が10年以上または加入者期間が3年以上かつ資格喪失(ご退職)時の年齢が55歳以上である方が次のいずれかに該当したとき。 ①55歳以上で退職したとき ★受給開始時期 退職時から受給することができます。 ②退職後60歳になったとき ★受給開始時期 60歳から受給することができます。 ③65歳になったとき(基金の年齢上限は65歳) ★受給開始時期 (在職中であっても)65歳から受給開始となります。 |
---|---|
受給期間 | 5年・10年・15年・20年の中からご選択
*期間が長くなると年金額は少なくなります。またご選択された期間すべてを受給される前に死亡された場合は、残存年数分をご遺族が一時金として受給できます。 |
年金額 | 仮想個人勘定残高を、ご選択した受給期間、その時点の下限予定利率に応じた率(別表3)で除した金額となります。 |
年金額の増減 | 年金額を算出する下限予定利率は、毎年1回市場の利率等により見直しされます。このため、受給期間中、年金額が増減することがあります。 例 仮想個人勘定残高 100万円 受給期間10年を選択 初年度の予定利率 0.3% → 年金額 101,540円 翌年度の予定利率 0% → 年金額 100,000円 翌々年度の予定利率 0.1% → 年金額 100,520円 以降毎年繰り返し 見直し時期は毎年1回10月です。なお市場金利がマイナスとなった場合でも予定利率はゼロとなります。 |
老齢給付金(一時金を選択)
受給要件および 受給時期 |
加入者期間が10年以上または加入者期間が3年以上かつ資格喪失(ご退職)時の年齢が55歳以上である方が資格喪失(退職)したときに受給できます。 |
---|---|
一時金額 | 仮想個人勘定残高となります。 |
ご参考・モデル給付額(22歳加入のモデル)
<前提条件>
加入年齢: 22歳 付利率: 加入期間中 1.75%、受給中 1.00%
支給開始: 60歳 年金支給期間: 10年
加入者期間 | 平均給与 | 一時金額 | 年金月額 |
---|---|---|---|
10年 | 27万円 | 393千円 | 3,500円 |
20年 | 33万円 | 973千円 | 8,600円 |
30年 | 38万円 | 1,805千円 | 15,900円 |
*払込掛金額 |
---|
359千円 |
824千円 |
1,419千円 |
*事業主負担の通常掛金合計 |
脱退一時金
受給要件および 受給時期 |
加入者期間が3年以上10年未満かつ資格喪失時の年齢が55歳未満の方が資格喪失したときに受給できます。 |
---|---|
一時金額 | 仮想個人勘定残高となります。 |
遺族一時金
受給要件および 受給時期 |
①加入者期間が3年以上の加入者が死亡したとき ②受給待期者(据置中の方)が死亡したとき ③老齢給付金の受給者が死亡したとき 遺族が受給できます。 |
---|---|
一時金額 | ①、②の場合 死亡したときの仮想個人勘定残高となります。 ③の場合 死亡した方の年金額に別表3の率を乗じた金額となります。 |
支給の繰下げ
ご本人の申出により老齢給付金の給付を繰り下げることができます。
加入者期間 | 資格喪失年齢 | 繰下げ内容 |
---|---|---|
3年以上10年未満 | 55歳以上65歳未満 | 65歳まで可能 |
65歳 | 会社を退職する時点まで可能 | |
10年以上 | 65歳未満 | 65歳まで可能 |
65歳 | 会社を退職する時点まで可能 |
脱退一時金の受取方法の選択について
ご退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を移換し、将来年金として受給することができます。
これをポータビリティ制度といいます。
*ご退職時の年齢が55歳未満で加入者期間3年以上の方がポータビリティ制度の対象となります。
移換先(制度) | 移換の条件(転職先の年金制度) | 備考 |
---|---|---|
企業年金連合会 (通算企業年金) |
|
企業年金連合会 |
転職先の年金制度 (厚生年金基金) (確定給付企業年金) |
|
|
転職先の年金制度 (企業型確定拠出年金) |
|
|
国民年金基金連合会 (個人型確定拠出年金) |
|
国民年金基金連合会 |