基金の福祉事業
当基金では、年金や一時金の給付だけでなく、加入者の福祉の向上を図るため、以下の福祉事業を実施しています。
結婚祝金・就学祝金・死亡弔慰金とも当基金の慶弔金支給規程により2年を過ぎますとお支払い出来なくなりますので、お早目の請求をお願いいたします。
なお、祝金・慶弔金の支給あたり、「送金のお知らせ」は送付いたしません。
結婚祝金の支給
当基金の加入員が結婚したときに10,000円が支給されます。
女性の場合は、1年以上の加入員期間を満たして退職し、退職後3か月以内に結婚したときにも支給されます。
就学祝金の支給
当基金の加入員の子が小学校に入学したとき10,000円が支給されます。
死亡弔慰金
当基金の加入員期間が1年以上ある加入員が死亡したとき、遺族に支給されます。
(*平成28年7月19日以降の死亡者より適用)
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加入員期間 支給額 1年以上 一律 10,000円