加入者と掛金等
加入者
【加入条件】
実施事業所(当基金に加入している事業所)に採用された65歳未満の厚生年金保険被保険者。
ただし、65歳まで加入しても加入者期間が3年に満たない場合は加入できません。
【脱退条件】
以下の要件のいずれかに該当されたとき。
①退職・死亡等により実施事業所を離職したとき。
②厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。
③65歳になったとき。
【加入者期間】
資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの期間。
月単位で計算します。
資格を取得した日 | 加入条件に該当した日 |
資格を喪失した日 | 脱退条件①②に該当した日の翌日 脱退条件③に該当した日(65歳誕生日の前日) |
掛金
法令に基づき、確定給付企業年金制度の給付に関する事業に充てるために当基金から徴収される費用です。
掛金は、全額事業主が負担します。
掛金の額は月単位で、加入者ごとに以下のように計算され、毎月末日に前月分を事業主が当基金へ拠出します。
掛金額=基準給与(厚生年金保険の標準報酬月額)×掛金率
基準給与は、資格を取得したときに決定し、毎年9月1日に、同日に厚生年金保険で適用される標準報酬月額に更新します。
給与更新
掛金や給付計算の基礎となる「基準給与」額を更新するための手続きです。
基準給与は、基金の資格取得時に決定した後は、毎年9月1日に同日時点で適用される厚生年金保険の標準報酬月額へ更新し、翌年8月まで適用されます。
【更新対象者】
資格取得日が、当年8月31日までの全加入者。
【給与更新の基準給与】
以下のいずれかで決定された、厚生年金保険の標準報酬月額です。
①定時決定(算定基礎届)で月額を決定した方 |
算定基礎届の決定月額 |
②改定月が7~9月となる随時改定(月額変更届)を実施した方 |
随時改定の改定月額 |
③6月1日~9月1日が再取得日となる、60歳以上の退職後継続再雇用手続き(得喪日が同日)を実施した方 |
再取得時の決定月額 |
④当基金に新たに加入し、その資格取得日が6月1日~8月31日となる方 |
資格取得時の決定月額 |
⑤当基金加入の事業所間での異動日が、6月1日~8月31日となる方 |
異動先の資格を取得した際の決定月額 |
※二以上事業所勤務者は、在籍する事業所における報酬に基づき算定された月額
【事業所の手続き】
毎年6月中旬以降に、事業所へ手続きの案内書類を送付いたします。
上記①~③の方について、お手続きをお願いいたします。
なお、ご提出期限は届け出方法により異なります。案内書類をご確認ください。
※④、⑤の方は、資格取得時または異動時の決定額が給与更新の決定額となるため、当該額に基づき基金で更新します。そのため、給与更新の届け出は不要です。