年金・一時金の手続き
手続きの流れ
<基金から裁定請求書が送付されてきます>基金を脱退されると(脱退手続きは事業所が行います)、当基金から給付対象者の方に、給付のお知らせとともに請求書をお送りいたします。

請求書等に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに当基金へ提出(郵送)してください。

当基金から通知書等が送られてきます。
実際のお支払いは、請求書の受付から年金の場合は、事務処理期間約1ヶ月後の直後の支払月、一時金の場合は約1ヶ月半程となります。
実際のお支払いは、請求書の受付から年金の場合は、事務処理期間約1ヶ月後の直後の支払月、一時金の場合は約1ヶ月半程となります。
年金受給中の方で、届出事項(住所・金融機関等)を変更したい際は、年金証書をお送りした際に同封した「年金受給権者のしおり」のなかの、「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」または「諸変更通知書兼年金証書再交付請求書」を当基金へご提出ください。
加入者期間に応じてうけられる給付
加入者期間 | 年齢 | 給付の種類 | 選択肢 |
---|
3年未満 | なし | なし | なし |
3年以上 15年未満 |
60歳※未満 | 脱退一時金 | 一時金でうけとる 他制度で年金化する(ポータビリティ制度) |
60歳※以上 | 脱退一時金 | 一時金でうけとる |
15年以上 | 60歳未満 | 脱退一時金 | 一時金でうけとる 他制度で年金化する(ポータビリティ制度) 基金から60歳時に老齢給付金でうけとる為繰下げる |
60歳以上 | 老齢給付金 | 一時金でうけとる 年金でうけとる |
3年以上 | なし | 遺族給付金 | 一時金でうけとる |
※企業年金連合会への移換の場合は特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
ポータビリティ制度について
年金の支給開始年齢に達していない方は、原則脱退から1年以内に申出することで、脱退一時金相当額を他制度へ移換して将来年金として受け取ることができます。ただし、移換先によって移換できる条件は異なります。
また、移換後は移換先の給付設計に合わせるため、当基金の年金制度の金額が保証されるわけではありませんので、移換先の制度をよくご確認いただく必要があります。
年金制度 | 特徴 |
---|---|
①通算企業年金 https://www.pfa.or.jp/ (企業年金連合会) TEL:0570-02-2666 |
原則65歳支給開始で、終身年金でうけます。 事務手数料がかかります。 年金額は、脱退一時金を移換したときの年齢による年率を前提として計算されます。 |
②個人型確定拠出年金 iDeCo https://www.ideco-koushiki.jp (国民年金基金連合会) TEL:03-5411-6129 |
自己責任で運用商品を選択し、運用結果に応じた年金をうけとります。 支給開始は60歳(加入資格喪失後)から75歳までの間で、5年~20年の有期年金としてうけることができます。 うけいれ時に一時金相当額から手数料を控除します。 |
③確定給付企業年金 | 加入期間や退職時の年齢などに応じて年金額があらかじめ決められています。(うけいれ規約がある場合のみ可能) |
④厚生年金基金 | |
⑤企業型確定拠出年金 | 自己責任の原則に基づき積立金の運用を行い、その結果で年金額が決まります。(うけいれ規約がある場合のみ可能) |
年金の支給について
- 当基金の年金は有期年金です。(※)
- 年金は年4回、3・6・9・12月の1日にお支払いします。1日が土日祝の場合、直後の平日となります。
- お支払いの都度、年金から所得税が源泉徴収され、お支払い通知書が発行されます。
- 源泉所得税率は7.5%(復興特別税含みで7.6575%)となります。
- 年金には保証期間があります。(受取期間=保証期間(※))
- 保証期間内にお亡くなりになった場合、ご遺族の方に遺族給付金をお支払いします。
(※) 平成29年5月1日以前に埼玉県医師会厚生年金基金を脱退された方は終身年金で保証期間は15年です。